新しい京都府最低賃金1,180円は令和8年11月16日に発効します ー令和8年8月20日の答申どおりに決定しましたー

伊㔟労働局長(左)        岩永審議会会長(右)
 


■日時:令和8年9月9日(水)

■場所:京都労働局会議室

■担当部署:京都労働局労働基準部賃金室

 令和8年9月9日、京都地方最低賃金審議会(会長 岩永昌晃)は、京都府最低賃金の改正決定の答申に対する異議申出について審議した結果、「令和8年8月20日付け答申どおり決定することが適当である」と答申しました。
京都労働局長は、この答申を踏まえ、京都府最低賃金を改正決定することとしました。
これにより、改正京都府最低賃金(時間額1,180円)の効力が発生するのは、令和8年11月16日からとなります。
京都府最低賃金は、京都府内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。




 

 



 

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