京都労働局主催の改正女性活躍推進法等の説明会(京都市内)を実施しました!

■日 付:令和8年1月20日(金)
■場 所:ロームシアター京都 サウスホール
■担当部署:雇用環境・均等室、健康安全課、監督課、京都産業保健総合支援センター、京都働き方改革推進支援センター
令和7年6月11日に公布された改正女性活躍推進法等の説明会を京都府内の事業場を対象に開催しました。
冒頭、雇用環境・均等室より、令和8年4月1日以降に義務化される女性活躍推進法の改正点とその背景などの説明を行いました(左)。この中で、一般事業主行動計画の策定や取組実績の情報公表などで、指標の数字だけではなく、『説明欄』を活用した各事業場の取組内容を追加・補足して公表することの意義、目標設定や公表方法など、改正後の対応で困ったことがあれば、労働局や厚労省の委託事業などを活用しながら、誰もが働きやすい職場環境づくり、輝ける職場をつくる取組を前に進めていくことの大切さを説明しました。
あわせて、労働施策総合推進法の改正によるカスタマーハラスメント、男女雇用機会均等法の改正による就活セクハラが事業場のハラスメント防止措置の義務化対象となった背景や改正法の内容などを説明しました。
なお、説明会前の待ち時間に、厚労省の委託事業「民間企業における女性活躍促進事業」の動画(右)を流し、行動計画の策定や情報公表、えるぼし認定などの専門家派遣や電話相談の案内も行いました。

次に、京都働き方改革推進支援センターより、女性活躍推進やハラスメント防止対策など、府内の事業場を支援するため、人事労務の専門家が個別の相談対応や説明会の開催など多様な支援を行っていることが案内されました(左)。
健康安全課からは、改正労働施策総合推進法が令和8年4月1日に施行され、努力義務化される「治療と仕事の両立支援」に関して、病気治療を続けながら仕事をしている労働者の実態や国・自治体・民間がチームで支援を行っている取組などを紹介しました(右)。

産業保健総合支援センターからは、「治療と仕事の両立支援」のための支援事業に関わる具体的な取組内容が紹介されました(左)。
この他、監督課から京都労働局における労働基準法の概要に加え、前年度の長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導の結果、認められた法違反の実態について説明を行いました(右)。
最後に、雇用環境・均等室からパート有期雇用労働法に基づく、同一労働・同一賃金の趣旨と事業場が取り組むべき内容の説明を行いました。


※今回の説明会の動画を、労働局HPに後日掲載する予定です。







