京都府最低賃金
京都府最低賃金については、令和4年10月9日から時間額968円が適用されます。 |
京都府特定(産業別)最低賃金については、令和4年度において、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、の2業種について金額が改定され、令和5年1月27日から下記の金額が適用されます。 |
金属製品製造業、各種商品小売業、自動車(新車)小売業の3業種については改正申し出がなされたものの改正決定の必要性ありとの結論に至らなかった旨答申がなされ、令和4年10月9日から時間額968円が適用されます。 |
はん用・生産用・業務用機械器具製造業については改正申し出がなく、京都府最低賃金を上回っていないことから、令和4年10月9日から時間額968円が適用されます。 |
令和4年12月28日 |
最低賃金の件名 | 時間額 | 発効年月日 | 備考 | |
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地域別
最低賃金
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京都府最低賃金 | 968円 | 令和4年10月9日 | |
特定
最低賃金
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電気機械器具製造業 | 986円 | 令和5年1月27日 | |
特定
最低賃金
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輸送用機械器具製造業
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993円 | ||
特定
最低賃金
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金属製品製造業 | 968円 | 令和4年10月9日 | 京都府最低賃金を上回っていないことから、 令和4年10月9日から京都府最低賃金 時間額 968円が適用されます。 |
特定
最低賃金
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はん用・生産用・ 業務用機械器具製造業 |
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特定
最低賃金
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各種商品小売業 | |||
特定
最低賃金
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自動車(新車)小売業 |
●京都府最低賃金は京都府内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイトも含む)と労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。 |
●発効当日の賃金から、上記の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。 |
●支払い賃金と最低賃金を比較する場合、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手当、賞与等は除外します。 |
●特定(産業別)最低賃金は、特定の産業分類(日本標準産業分類による)に該当する事業場の「基幹的労働者」に適用されます。 |
詳細は、京都府の最低賃金一覧表をご確認ください。 |
1 | 京都府最低賃金パンフレット・ポスター一覧 | ![]() |
2 | 全国最低賃金早見表(厚生労働省HP) | |
3 | 最低賃金に関するセルフチェックシート・月給制労働者の場合の留意点 | |
4 | 最低賃金及び賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援 | |
(各種助成金制度のご案内リーフレット一覧) | ||
5 | 最低賃金関係統計情報 | |
6 | 最低賃金関係Q&A | |
厚生労働省版 京都府最低賃金ポスター |
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ
労働基準部 賃金室
- TEL
- 075-241-3215