京都府最低賃金
京都府最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,058円が適用されています。 | |
京都府特定(産業別)最低賃金については、令和6年度において、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業の2業種の最低賃金が改正され、令和7年1月19日から下記の金額が適用されます。 | |
金属製品製造業、自動車(新車)小売業、各種商品小売業の3業種の最低賃金については、改正申し出がありましたが、改正決定に至りませんでした。はん用・生産用・業務用機械器具製造業最低賃金については、改正申し出がありませんでした。当該4業種の最低賃金については、京都府最低賃金(時間額1,058円)を上回らないため、引き続き時間額1,058円が適用されます。 | |
令和6年12月20日 |
最低賃金の件名 | 時間額 | 発効年月日 | 備考 | |
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地域別
最低賃金
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京都府最低賃金 | 1,058円 | 令和6年10月1日 |
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特定
最低賃金
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電気機械器具製造業 | 1,074円 | 令和7年1月19日 | |
輸送用機械器具製造業
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1,076円 | |||
金属製品製造業 | 1,058円 | 令和6年10月1日 | 京都府最低賃金を上回っていないことから、 令和6年10月1日から京都府最低賃金時間額 1,058円が適用されています。 |
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はん用・生産用・ 業務用機械器具製造業 |
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各種商品小売業 | ||||
自動車(新車)小売業 |
●京都府最低賃金は京都府内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイトも含む)と労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。 |
●発効当日の賃金から、上記の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。 |
●支払い賃金と最低賃金を比較する場合、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手当、賞与等は除外します。 |
●特定(産業別)最低賃金は、特定の産業分類(日本標準産業分類による)に該当する事業場の「基幹的労働者」に適用されます。 |
詳細は、京都府最低賃金一覧表をご確認ください。 |
1 | 京都府最低賃金パンフレット・ポスター一覧 | |
2 | 最低賃金に関する特設サイト【厚生労働省】 | |
3 | 最低賃金に関するセルフチェックシート・月給制労働者の場合の留意点 | |
4 | 最低賃金及び賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援 | |
(各種助成金制度のご案内リーフレット一覧) | ||
5 | 最低賃金関係統計情報、最低賃金関係Q&A | |
厚生労働省版 京都府最低賃金ポスター |
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問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ
労働基準部 賃金室
- TEL
- 075-241-3215