京都府最低賃金
京都府最低賃金については、令和3年10月1日から時間額937円が適用されます。 |
京都府特定(産業別)最低賃金については、令和3年度において、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、各種商品小売業、自動車(新車)小売業の4業種について金額が改定され、令和4年1月26日から下記の金額が適用されます。 金属製品製造業、はん用・生産用・業務用機械器具製造業については、令和3年度に改正申出がなく、京都府最低賃金を下回っているため、時間額937円が適用されます。 |
印刷業については廃止されました。 |
令和4年4月6日 |
最低賃金の件名 | 時間額 | 発効年月日 | |
---|---|---|---|
地域別
最低賃金
|
京都府最低賃金 | 937円 | 令和3年10月1日 |
特定
最低賃金
|
電気機械器具製造業 | 957円 | 令和4年1月26日 |
特定
最低賃金
|
輸送用機械器具製造業 | 968円 | 令和4年1月26日 |
特定
最低賃金
|
各種商品小売業 | 938円 | 令和4年1月26日 |
特定
最低賃金
|
自動車(新車)小売業 | 939円 | 令和4年1月26日 |
特定
最低賃金
|
金属製品製造業 | 937円 | 令和3年10月1日 |
特定
最低賃金
|
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | ||
特定
最低賃金
|
印刷業 |
廃止されました。
|
●京都府最低賃金は京都府内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイトも含む)と労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。 |
●発効当日の賃金から、上記の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。 |
●支払い賃金と最低賃金を比較する場合、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手当、賞与等は除外します。 |
●特定(産業別)最低賃金は、特定の産業分類(日本標準産業分類による)に該当する事業場の「基幹的労働者」に適用されます。 |
詳細は、京都府の最低賃金一覧表をご確認ください。 |
1 | 京都府最低賃金パンフレット・ポスター一覧 | ![]() |
2 | 全国最低賃金早見表(厚生労働省HP) | |
3 | 最低賃金に関するセルフチェックシート・月給制労働者の場合の留意点 | |
4 | 最低賃金及び賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援 | |
(各種助成金制度のご案内リーフレット一覧) | ||
5 | 最低賃金関係統計情報 | |
6 | 最低賃金関係Q&A | |
厚生労働省版 京都府最低賃金ポスター |
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ
労働基準部 賃金室
- TEL
- 075-241-3215