京都府最低賃金
※京都府最低賃金は京都府内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイトも含む)と労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
京都府最低賃金 (時間額) |
発効年月日 |
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856円 |
平成29年10月1日 |
3 全国最低賃金早見表(厚生労働省HP)
特定(産業別)最低賃金
※特定(産業別)最低賃金は、特定の産業分類(日本標準産業分類による)に該当する事業場の
「基幹的労働者」に適用されます。
☆詳細は、京都府の最低賃金一覧表をご確認下さい。
●発効当日の賃金から、上記の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
●支払い賃金と最低賃金を比較する場合、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手当、賞与等は除外します。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 賃金室 TEL : 075-241-3215