通院費について
通院費については、被災労働者の住居地または勤務地から、原則、片道2km以上(注1)の通院であって、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合に支給対象となります(平成20年11月1日より通院費の支給対象が見直されています。)。
(1)被災労働者の住居地または勤務地と同一市町村内の適切な医療機関(注2)へ通院したとき。
(2)被災労働者の住居地または勤務地と同一市町村内に適切な医療機関がないため、被災労働者の住居地または勤務地と隣接する市町村内の適切な医療機関へ通院したとき(被災労働者の住居地または勤務地と同一市町村内に適切な医療機関があっても、被災労働者の住居地または勤務地と隣接する市町村内の適切な医療機関の方が通院しやすいとき等も含まれます。)。
(3)被災労働者の住居地または勤務地と同一市町村内や被災労働者の住居地または勤務地と隣接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの市町村を越えて最寄りの適切な医療機関へ通院したとき。
なお、通院費の支給を受けるためには、原則として通院に要した費用の額を証明する書類を添付のうえ、「療養(補償)給付たる療養の費用請求書(様式第7号又は第16号の5)」により労働基準監督署へ請求する必要があります。
通院費の支給対象について、ご不明な点がありましたら、最寄りの労働基準監督署または鹿児島労働局労働基準部労災補償課までのお問い合わせ下さい。
(注1)片道2km以未満であっても、傷病の症状の状態からみて、交通機関を利用しなければ通院することが著しく困難であると認められる場合には、通院費の支給対象となります。
(注2)「適切な医療機関」とは、傷病の診療に適した労災病院または労災指定医療機関をいいます。