社会復帰促進等事業の内容

労災保険では、業務災害や通勤災害により被災した労働者、その遺族に対する各種の保険給付とあわせて、被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者やその遺族の援護、労働者の安全衛生の確保などの社会復帰促進等事業を行っています。

□ 労災就学等援護費
□ 外科後処置
□ 義肢等の支給
□ アフターケア
 
  1. せき髄損傷
  2. 頭頸部外傷症候群等
  3. 尿路系障害
  4. 慢性肝炎
  5. 白内障等の眼疾患
  6. 振動障害
  7. 大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折
  8. 人工関節・人工骨頭置換
  9. 慢性化膿性骨髄炎
  10. 虚血性心疾患等
  11. 尿路系腫瘍
  12. 脳の器質性障害
  13. 外傷による末梢神経損傷
  14. 熱傷
  15. サリン中毒
  16. 精神障害
  17. 循環器障害
  18. 呼吸機能障害
  19. 消化器障害
  20. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒

 労災就学等援護費

労災年金受給権者またはその家族が安心して学業を続けたり、保育を必要とする児童をかかえる労災年金受給権者またはその家族の「就労」を促進し、被災労働者およびその遺族等の援護を図ることを目的としたもので、労災就学援護費と労災就労保育援護費があります。
労災就学援護費は、障害等級第1級から第3級までの障害(補償)年金の受給権者又は被災労働者の子、遺族(補償)年金の受給権者又は被災労働者の子、傷病(補償)年金の受給権者のうち傷病の程度が特に重篤な者の子で、学資の援護が必要と認められる者には、学校の種別に応じて支給されます。
労災就労保育援護費は、障害等級第1級から第3級までの障害(補償)年金の受給権者又は被災労働者の子、遺族(補償)年金の受給権者又は被災労働者の子、傷病(補償)年金の受給権者のうち傷病の程度が特に重篤な者の子で、保育を必要とする未就学の児童(以下「要保育児」という)があり、その要保育児と同一生計にある家族が就労のため当該要保育児を保育所、幼稚園等に預けており、かつ、その保育にかかる費用の援護の必要があると認められる者に対して支給されます。

 外科後処置

障害(補償)給付の支給決定を受けた者であって、保険給付の対象とならない義肢装着のための断端部の再手術、顔面醜状の軽減のための整形手術等、労働能力の回復、醜状軽減を目的として傷病治ゆ後に行うもので、指定された病院において診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療、病院への収容、看護といった医療の給付が受けられます。

 義肢等の支給

四肢の亡失または身体に障害を残した者に対し適切な義肢その他の補装具等を支給することによって喪失または減退した労働能力の回復と社会復帰の促進を図るため、義肢、節電電動義手、上肢装具及び下肢装具、体幹装具、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む)、点字器、補聴器、人工喉頭、車いす、電動車いす、歩行車、収尿器、ストマ用装具、歩行補助つえ、かつら、浣腸器付排便剤、褥瘡予防用敷ふとん、介助用リフター、フローテーションパッド(車いす及び電動車いす用に限る)、ギャッジベッドを支給します。支給を受け一定の耐用年数を超えると、再び義肢等の支給が受けられます。

 アフターケア

療養(補償)給付は、傷病が治ゆした後には行われないことになっていますが、重度障害者等の残された労働能力を維持回復し、円滑な社会生活を営み得るようにするためのアフターケア(傷病が治ゆした後の医学上の措置)が行われます。症状が固定(治ゆ)した後においても、後遺症状に動揺をきたしたり、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、必要に応じ予防その他の保健上の措置として診察、保健指導、保健のための処置、検査、薬剤の支給等を実施しています。
アフターケアは指定された病院又は診療所若しくは薬局で行うことができますが、対象傷病ごとに定められた範囲内の措置に限られています。次に掲げる20傷病について、1か月に1回程度の診察、保健指導及び検査等一定の範囲内で必要な措置を行うものです。

  1. せき髄損傷
    せき髄損傷者であって障害等級第3級以上の障害(補償)給付を受けている方のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方(第4級以下の方であっても、医学的に特に必要と認められる方も対象となります)
  2. 頭頸部外傷症候群等
    頭頸部外傷症候群、頸肩腕障害、腰痛にり患した方で障害等級第9級以上の障害(補償)給付を受けている方のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方(第10級以下の方であっても、医学的に特に必要があると認められる方)
  3. 尿路系障害
    尿道狭さくの障害を残す方又は尿路変向術を受けた方で障害(補償)給付を受けている方のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方
  4. 慢性肝炎
    ウイルス肝炎にり患した方で、障害(補償)給付を受けている方のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方
  5. 白内障等の眼疾患
    白内障、緑内障、網膜剥離、角膜疾患、眼瞼内反等の眼疾患の傷病者で、障害(補償)給付を受けている方のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方(障害(補償)給付を受けていない方であっても、医学的に特に必要があると認められる方も対象となります)
  6. 振動障害
    振動障害の傷病者で、障害補償給付を受けている方のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方
  7. 大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折
    大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折の傷病者で、障害(補償)給付を受けている方のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方(障害(補償)給付を受けていない方であっても、医学的に特に必要があると認められる方も対象となります)
  8. 人工関節・人工骨頭置換
    人工関節及び人工骨頭を置換した方で、障害(補償)給付を受けている方のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方
  9. 慢性化膿性骨髄炎
    骨折等により化膿性骨髄炎を併発し、引き続き慢性化膿性骨髄炎に移行した方であって、障害(補償)給付を受けている方のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方
  10. 虚血性心疾患等
    虚血性心疾患にり患した方で、障害等級第9級以上の障害(補償)給付を受けている方のうち医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方(第10級以下の方であっても、医学的に特に必要があると認められる方も対象となります)
    ペースメーカー又は除細動器を植え込んだ方で、障害(補償)給付を受けている方のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方
  11. 尿路系腫瘍
    尿路系腫瘍にり患し、療養補償給付を受けている方で、この尿路系腫瘍が症状固定したと認められる方のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方
  12. 脳の器質性障害
    外傷による脳の器質的損傷、一酸化炭素中毒(炭鉱災害によるものを除く)、減圧症、脳血管疾患、有機溶剤中毒等(一酸化炭素中毒(炭鉱災害によるものを含む)を除く)に由来する脳の器質性障害が残存した方で、障害等級第9級以上の障害(補償)給付を受けている方のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方(第10級以下の方であっても、医学的に特に必要があると認められる方も対象となります)
  13. 外傷による末梢神経損傷
    外傷により末梢神経損傷に起因し、症状固定後も激しい疼痛が残存する方で、障害等級第12級以上の障害(補償)給付を受けている方のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方
  14. 熱傷
    熱傷の傷病者で、障害等級第12級以上の障害(補償)給付を受けている方のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方
    後遺障害の程度が、「男性の外ぼうに醜状を残すもの」(障害等級第14級)に該当する方のうち医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方
  15. サリン中毒
    サリンに中毒した方で、療養(補償)給付を受けて、サリン中毒が症状固定した方のうち丸1縮瞳、視覚障害等の眼に関連する障害丸2筋萎縮、筋力低下、感覚障害等の末梢神経障害及び筋障害丸3記憶力の低下、脳波の異常等の中枢神経障害丸4心的外傷後ストレス障害による後遺症状によって、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方
  16. 精神障害
    業務による心理的負荷を原因として精神障害を発病した方で、療養補償給付を受けて、この精神障害が症状固定した方のうち丸1気分の障害(抑うつ、不安等)丸2意欲の障害(低下等)丸3慢性化した幻覚性の障害又は慢性化した妄想性の障害丸4記憶の障害又は知的能力の障害による後遺症 状によって、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方
  17. 循環器障害
    心臓弁を損傷した方、心膜の病変の障害を残す方又は人工弁に置換した方で、障害(補償)給付を受けている方のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方
    人工血管に置換した方で、症状固定した方のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方
  18. 呼吸機能障害
    呼吸機能障害を残す方で、障害(補償)給付を受けている方のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方
  19. 消化器障害
    消化吸収障害等を残す方又は消化器ストマを造設した方であって、障害(補償)給付を受けている方のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方
  20. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒
    炭鉱災害による一酸化炭素中毒について療養補償給付を受けていた方で、症状固定した方のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

平成19年7月から、次の取り扱いが変更になりました

  1. アフターケア実施期間の継続を希望する場合の診断書(の提出)について
    せき髄損傷、人工関節・人工骨頭置換、虚血性心疾患等(ペースメーカ等を植え込んだ方)、循環器障害(人工弁又は人工血管に置換した方)及び頭頸部外傷症候群等に係るアフターケアを除き、アフターケア実施期間の継続を希望し、健康管理手帳の更新申請をする場合には、アフターケアを受けている医療機関の主治医の診断書の提出が必要となります。
  2. 「脳の器質性障害に係るアフターケア」の新設について
    従前の頭頸部外傷症候群等(一酸化炭素中毒症(炭鉱災害によるものを除きます)、外傷による脳の器質的損傷、減圧症)、脳血管疾患、有機溶剤中毒等に係るアフターケアを統合し、「脳の器質性障害に係るアフターケア」を新設しました。
  3. 傷病別アフターケアの措置内容が一部変更となりました。

平成19年10月から、次の取り扱いが変更になりました

アフターケア実施期間の継続を希望する場合の健康管理手帳の有効期間について

  1. せき髄損傷、人工関節・人工骨頭置換、虚血性心疾患等(ペースメーカー等を植え込んだ方)、循環器障害(人工弁又は人工血管に置換した方)に係るアフターケアについては、アフターケア実施期間の継続を希望する場合の健康管理手帳の有効期間が3年から5年に変更となります。
  2. 上記1に掲げる傷病及び頭頸部外傷症候群等を除く傷病に係るアフターケアについては、アフターケア実施期間の継続を希望する場合の健康管理手帳の有効期間が2年又は3年から1年に変更となります。


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