二次健康診断等給付の内容
平成13年4月1日から、労働安全衛生法に基づく定期健康診断又は雇入れ時健康診断等のうち直近のもの(以下「一次健康診断」といいます。)において、「過労死」等の原因である脳血管疾患及び心臓疾患(以下「脳・心臓疾患」といいます。)に関連する一定の項目について異常の所見が認められる場合、脳血管及び心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を無料で受診することができることとなりました。
支給要件
1. 一次健康診断の結果、次の4つの検査の全てに異常の所見が認められること。
2. 脳・心臓疾患の症状がないこと。 |
給付内容
1. 二次健康診断
2. 特定保健指導 |
受診できる医療機関(事前に医療機関に連絡のうえ、予約してから受診してください)
- 労災二次健康診断等給付指定医療機関名簿 (1544KB; PDFファイル)
事業主の措置について 二次健康診断等給付を受けた労働者から二次健康診断の結果を証明する書面が提出された場合には、労働安全衛生法に基づき、医師等の意見を聴取し、就業上の措置を講ずる義務があります。 |