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二次健康診断等給付の内容
平成13年4月1日から、労働安全衛生法に基づく定期健康診断又は雇入れ時健康診断等のうち直近のもの(以下「一次健康診断」といいます。)において、「過労死」等の原因である脳血管疾患及び心臓疾患(以下「脳・心臓疾患」といいます。)に関連する一定の項目について異常の所見が認められる場合、脳血管及び心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を無料で受診することができることとなりました。
支給要件
- 1.一次健康診断の結果、次の4つの検査の全てに異常の所見が認められること。
- 血圧検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 腹囲の検査又はBMI(肥満度)
※ なお、一次健診により上記検査項目について異常所見なしと診断された場合であっても、産業医等が就業環境等を総合的に勘案し、異常所見ありと診断した場合は、異常所見ありとみなします。
- 2.脳・心臓疾患の症状がないこと。
給付内容
- 1.二次健康診断
脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な下記検査を無料で受診することができます。(1年度につき1回に限ります。)- 空腹時血中脂質検査
- 空腹時血糖値検査
- ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断で受診している場合は、二次健康診断では支給されません。)
- 負荷心電図検査又は胸部超音波(心エコー)検査のいずれか一方の検査
- 頸部超音波(頸部エコー)検査
- 微量アルブミン尿検査(一次健康診断の尿蛋白検査で、疑陽性(±)または弱陽性(+)の所見の場合のみ支給されます。
- 2.特定保健指導
脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、面接による医師、保健師の保健指導を無料で受けることができます。(二次健康診断1回につき1回に限ります。)
受診できる医療機関(事前に医療機関に連絡のうえ、予約してから受診してください)
事業主の措置について
二次健康診断等給付を受けた労働者から二次健康診断の結果を証明する書面が提出された場合には、労働安全衛生法に基づき、医師等の意見を聴取し、就業上の措置を講ずる義務があります。