費用徴収
不正受給者等からの費用徴収
不正な行為により保険給付を受けた者は、その不正受給部分に相当する額を徴収されます。 |
事業主からの費用徴収
- 事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合、事業主から遡及して労災保険料を徴収するほかに、その保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することとなっています。
- 事業主が労災保険料を滞納している期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合、事業主からその保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することとなっています。
- 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた労働災害(業務災害に限る。)について、労災保険給付を行った場合、事業主からその保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することとなっています。