労災保険特別加入制度

 労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して、特別に任意加入を認めているのが労災保険特別加入制度です。労災保険特別加入は、強制的なものではなく、加入を希望する者の任意によるものですが、加入・脱退等について都道府県労働局長の承認が必要です。

 特別加入を認める者の範囲

(1)第一種特別加入者(中小事業主等)

1 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する中小事業主
2 1の中小事業主が行う事業に従事する労働者以外の者

中小事業主等…次の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)をいいます。
継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

業種 労働者数
金融業・保険業・不動産業・小売業

50人

卸売業・サービス業

100人

上記以外の業種

300人

(2)第二種特別加入者(一人親方等・特定作業従事者) 第2種特別加入団体名簿 (147KB; PDFファイル)

1 一人親方等

イ 常態として労働者を使用しないで土木・建築その他一定の事業を行う一人親方その他の自営業者
ロ イの一人親方その他の自営業者が行う事業に従事する労働者以外の者

2 特定作業従事者

指定農業機械を使用する農作業従事者、特定農作業従事者、労働組合等の常勤役員として一定の作業に従事する者、危険有害物を取り扱う家内労働者、介護作業従事者その他の特定作業従事者

一人親方等…労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方のうち、次の種類の事業を行う方が特別加入できます。

  1. 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う方(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
  2. 建設の事業を行う方(大工、左官、とびの方など)
  3. 漁船による水産物の採捕の事業を行う方(漁船に乗り組んでその事業を行う方に限ります。)
  4. 林業の事業を行う方
  5. 医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます。)の事業を行う方
  6. 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業を行う方
  7. 船員法第1条に規定する船員が実施する事業を行う方

(3)第三種特別加入者(海外派遣者)

国内の団体又は事業から、海外において行われる事業に従事するために派遣される海外派遣者

海外派遣者…海外派遣者として特別加入をすることができる範囲は、次のとおりです。

  1. 日本国内で行われる事業(有期事業を除きます。)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者
  2. 日本国内で行われる事業(有期事業を除きます。)から派遣されて、海外にある300人(金融業、保険業、不動産業又は小売業にあっては50人、卸売業又はサービス業にあっては100人)以下の労働者を使用する事業に従事する事業主その他労働者以外の方
  3. 独立行政法人国際協力開発機構等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除きます。)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する方
 

 特別加入の申請・変更・脱退の手続

(1)申請等様式

  第一種
中小事業主等
第二種
一人親方等・特定作業従事者
第三種
海外派遣者
加入 特別加入申請書
(様式第34号の7)
特別加入申請書
(様式第34号の10)
特別加入申請書
(様式第34号の11)
変更 特別加入に関する変更届
(様式第34号の8)
特別加入に関する変更届
(様式第34号の8)
特別加入に関する変更届
(様式第34号の12)
脱退 特別加入脱退申請書
(様式第34号の8)
特別加入脱退申請書
(様式第34号の8)
特別加入脱退申請書
(様式第34号の12)

※注意

  1. 特別加入に関する変更届(第一種・第二種)
    特別加入の承認を受けた後において、次の事項について変更があったときは、「特別加入に関する変更届」に変更のあった事項について記入し、遅滞なく所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければなりません。
    • 事業主又は事業主の行う事業に従事する者の氏名
    • 従事する業務又は作業の内容
    • 事業主と事業主の行う事業に従事する者との関係
    • 新たに事業主又は事業主の行う事業に従事する者となった者があるとき
    • 事業主又は事業主の行う事業に従事する者でなくなった者があるとき
  2. 特別加入に関する変更届(第三種)
    特別加入の承認がなされた場合、その承認は、当初提出された申請書の名簿に記載されている事項についてのみ有効ですので、次の事項について変更があったときは、「特別加入に関する変更届」に変更のあった事項について記入し、遅滞なく所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければなりません。
    • 特別加入者が結婚等により氏名を変更した場合
    • 特別加入者が勤務する派遣先事業場の名称や所在地が変わった場合
    • 特別加入者の行う業務の内容、地位等に変更が生じた場合
    • 派遣先の国が変わった場合
    • 派遣期間が変更になった場合
    • その他特別加入者に関する事項に変更があった場合
    • 新たに海外派遣者となった者を追加して特別加入させようとする場合
    • 帰国等派遣先の事業に従事しなくなり、特別加入者の資格を失った者がいる場合

(2)添付書類

  特定業務
申し立書
(注1)
商業登記簿
謄本
(法人)
世帯全員の
住民票
(個人)
定款・規約・
総会議事録
役員名簿等
経営耕地面積・
農業生産物の
総販売額を証する
書類の写し
特別加入
除外理由書
特別加入時
健康診断
申出書
第一種 加入

原則不要
(注2)

原則不要
(注2)

原則不要
(注2)

○(注3)

変更

原則不要
(注2)

原則不要
(注2)

原則不要
(注2)

○(注3)

脱退

第二種 加入

○(注4)

○(注3)

変更

○(注3)

脱退

第三種
注5
加入

必要なし

変更

必要なし

脱退

注1:業種を問わず、申請者全員が提出する必要あり(1人1枚)
注2:平成23年4月1日受付分より、申請時の添付資料として添付する必要はありません。しかし、労働局労働保険徴収室での審査時に必要と判断した場合は、後日、提出を依頼することもあります。
注3:特別加入予定者の業務の種類に応じて、それぞれの従事期間を超えて当該業務を行ったことがある場合
注4:特定農作業従事者の場合。
注5:特別加入が承認された後に、特別加入者の派遣期間及び業務又は作業内容等が明確になったときは、「海外派遣に関する報告書(特様式第5号)」を提出しなければなりません。

 

 特別加入時健康診断

特別加入を希望する中小事業主等、一人親方等及び特定作業従事者のうち、次の表に記載されている「特別加入予定者の業務の種類」に応じて、それぞれ右記の従事期間を超えて当該業務を行ったことがある場合には、特別加入の申請を行なう際に健康診断を受ける必要があります。

健康診断が必要な業務の種類
特別加入予定の業務の種類 特別加入前に左記の業務に
従事した期間(通算期間)
イ 粉じん作業を行う業務

3年

ロ 身体に振動を与える業務

1年

ハ 鉛業務

6ヵ月

ニ 有機溶剤業務

6ヵ月



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