屋外で金属をアーク溶接する作業等が呼吸用保護具の使用対象になります
屋外で金属をアーク溶接する作業等が呼吸用保護具の使用対象になります
対象作業と必要な措置等
1.屋外で金属をアーク溶接する作業
- 呼吸用保護具(防じんマスク)の使用
- 休憩設備の設置
- じん肺健康診断の実施
- じん肺健康管理実施状況報告の提出
2.屋外で岩石・鉱物を裁断等する作業
- 呼吸用保護具(防じんマスク)の使用
詳細は下記のリーフレットをご覧ください。
屋外で金属をアーク溶接する作業等が呼吸用保護具の使用対象になります(365KB; PDFファイル)
また、詳しい条文はこちら(粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令の施行について)をご覧ください。