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事業主とのトラブルの解決

 

   紛争解決制度とは?


    人事労務管理の個別化が進み、労働関係について、一人一人の労働者と事業主との間の紛争(個別労働紛争といいます。)が増加しています。紛争解決の最終的手段としては裁判がありますが、それには多くの時間と費用がかかってしまいます。また、職場の慣行を踏まえた円満な解決が求められているため、労働問題への専門性を有する都道府県労働局において、無料で個別労働紛争の解決援助サービスを提供し、紛争の未然防止と迅速な解決を促進することを目的とした「紛争解決制度」を設けています。
   茨城労働局 雇用環境・均等室と各労働基準監督署内に「総合労働相談コーナー」をおき、総合労働相談員により、労働条件、募集や採用、職場環境などの労働問題に関する労働者、事業主からの相談を、面談や電話でお受けし、情報提供・相談、助言・指導、紛争調整委員会によるあっせんについてご紹介をしています。

    また、職場における性差別、セクシュアルハラスメント、妊娠等による解雇・不利益な取扱い、パートタイム労働法に関する労働者と事業主とのトラブルの解決については、茨城労働局雇用環境・均等室において相談に応じ、法律についての情報提供、紛争解決のための援助制度等をご紹介しています。
 

もっと詳しく

総合労働相談コーナーをご利用ください
男女雇用機会均等法及びパートタイム労働法に基づく紛争解決援助制度
照会・相談先 茨城労働局 雇用環境・均等室
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