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仕事の内容は正社員と同様なのに、、、

 

  パートタイマーとして働いています。
  仕事の内容は正社員と同様なのに、賃金などの待遇が全然違います。
  パートタイマーだから仕方がないのでしょうか。


    パートタイム労働法では、パートタイム労働者であっても、その働き方が通常の労働者(正社員)と同じ状態であれば、パートタイム労働者の待遇についても通常の労働者と同様に取り扱うように求めています。
 
具体的には、

  [1]  職務内容が同じ
  [2]  人材活用の仕組みや運用などが、雇用されている期間を通じて同じ
  [3]  契約期間の定めがない、もしくは実質的に無期契約
各要件が全て満たされるパートタイム労働者は、通常の労働者と就業の実態が同じと判断され、賃金の決定をはじめ、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他すべての待遇について、パートタイム労働者であることを理由として差別的に取り扱うことが禁止されます。
   例えば、正社員が月給制で、パートタイム労働者が時給制であるように賃金の支払い形態が異なっている場合、支給額が同じであれば差別的な取扱いではありませんが、月給制と時給制との間で、欠勤日の取扱いが異なる等、結果的に時間当たりの賃金に差額が出るような取扱いがなされていれば、差別的な取扱いに該当します。
   自分の待遇について不明な点がある場合には、事業主に説明を求めてみましょう。
 

もっと詳しく

改正パートタイム労働法のポイント (厚生労働省のページへ)
照会・相談先 茨城労働局 雇用環境・均等室
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    茨城労働局 雇用環境・均等室  相談・指導部門
    〒310-8511    水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎6F
    TEL : 029-277-8295   FAX : 029-224-6265


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