はじめに、申し込もうとしている業務が派遣労働者として就業できない業務(例えば港湾運送業務、建設業務、警備業務など)ではないかどうかを確認してください。
次に、信頼できる派遣会社(派遣元事業主)を選びましょう。厚生労働大臣の許可を受けている(許可番号があります)、又は届出を行っている(届出受理番号があります)派遣会社であるかどうかを確認しましょう。
雇い入れの際、派遣会社から労働条件の明示がありましたか? 会社には労働条件を明示することが義務付け られており、ない場合は賃金や休暇などの待遇が時によって変えられるおそれもありますから、書面(労働条件通知書)ではっきりさせて貰うようにしてください。
さらに、労働者派遣法(略称)でも、派遣就業に関する条件を派遣労働者に明示すべきこと が派遣元には義務付けられています。派遣労働者として就業する場合には、この「就業条件明示書」の内容を良く確認してください。
派遣先での就業が決まった場合、業務内容が労働条件通知書の内容と異なっていないか、チェックしてください。
就業中のトラブルなどに備え、派遣元事業主及び派遣先の苦情の申出先をあらかじめよく確認しておくとよいと思います。
派遣元事業主が明示すべき条件は次のとおりです。
[1] |
派遣労働者が従事する業務の内容
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[2] |
労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所 |
[3] |
就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項 |
[4] |
労働者派遣の期間及び就業をする日 |
[5] |
派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間 |
[6] |
安全及び衛生に関する事項 |
[7] |
派遣労働者からの苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項 |
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などです。 |
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このように、派遣法第26条第1項各号に掲げる事項や、その他厚生労働省令で定める事項で、派遣労働者に係るものは明示されなければなりません。 |
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