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派遣の場合、就ける業務と就けない業務は?

 

   派遣の場合、就ける業務と就けない業務は?

 

 

    次の業務は、労働者派遣事業の適用除外業務であり、これらの業務で派遣就業をすることはできません。



[1]

湾運送業務

[2] 建設業務
[3] 警備業務
[4] 病院等における医療関係の業務業務日
(ただし、当該業務において紹介予定派遣をする場合、当該業務が産前産後休業、育児休業、介護休業を取得した労働者の業務である場合、及び医師の業務であって当該業務に従事する派遣労働者の就業場所がへき地にある場合を除きます)
 

もっと詳しく

労働者派遣事業・職業紹介事業 労働者派遣事業業務取扱要領・様式・各種報告書 (厚生労働省のページへ)

照会・相談先 茨城労働局 需給調整事業室
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