労災保険給付の請求の時効

 

 

     労災保険給付請求に時効はありますか?


    一般の債権は10年で時効消滅します。一方、労災保険では、次のように短い期間で時効になってしまいます。保険給付を受ける権利は、一定の期間行使しないでいると、時効により消滅しますので、請求手続きは、お早めに行ってください。なお、

    療養(補償)給付たる療養の費用、
    
休業(補償)給付、
    
介護(補償)給付、
    
葬祭料(葬祭給付)及び
    
二次健康診断等給付は、
    
2年を経過したとき、

    障害(補償)給付及び
    
遺族(補償)給付等を受ける権利は、
    
5年を経過したときは、

  時効によって消滅することになります。 

  

もっと詳しく

不服申立て(時効)について
   (公益財団法人 労災保険情報センターのページへ)
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