労災保険のアフターケア制度

 

 

     労災保険のアフターケア制度の概要を知りたい。


    労災保険制度では、業務災害又は通勤災害により被災された方に対して、その方の症状が固定(治ゆ)した後においても後遺症状に動揺をきたしたり、後遺障害に付随する疾病を発症する恐れがあることから、必要に応じ予防その他の保険上の措置として「アフターケア」を実施しております。
    現時点においては、せき髄損傷等20傷病について、1か月に1回程度の診察、保健指導及び検査等一定の範囲内で必要な措置を受けることができます。

 

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『アフターケア』制度のご案内 (厚生労働省のページへ)
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