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「男性だから」または「女性だから」との理由で差別されています

 

   「男性だから」または「女性だから」との理由で差別されています。
  どうすればいいでしょうか?

 


   男女雇用機会均等法では、募集・採用、配置・昇進・降格・教育訓練、一定の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の変更の各雇用ステージにおける、性別を理由とした差別を禁止しています。
 

   また、直接性別を理由としていなくとも、本来は必要がないのに労働者の身長、体重又は体力などを要件とすることで、実質的に性別を理由とする差別を行うことも禁止しています。
 

   勤務先において、性別を理由とした差別があるのではないか、または男女差別ではないかと思われる取り扱いがある場合には、雇用環境・均等室までご相談ください。

もっと詳しく

雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために (厚生労働省のページへ)
照会・相談先 茨城労働局 雇用環境・均等室
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この記事に関するお問い合わせ先
    茨城労働局 雇用環境・均等室  相談・指導部門
    〒310-8511    水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎6F
    TEL : 029-277-8295   FAX : 029-224-6265


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