厚生労働省 茨城労働局

     
ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > よくあるご質問 > 就労中の方へ > 働いているときに > 育児休業から復帰したら戻る職場はありませんと言われました

育児休業から復帰したら戻る職場はありませんと言われました

   育児休業から復帰したら「戻る職場はありません」と言われました。
   どうすればいいのでしょうか?


   育児・介護休業法では、育児休業の申し出をしたことや、休業したことを理由とする解雇、その他不利益な取扱いは禁止されており、そのような意思表示は無効とされます。


 解雇その他不利益な取扱いの典型例として、以下のような取扱いがあげられます。

 
[1]

解雇すること。

[2]

就期間雇用者について、契約の更新をしないこと。

[3]

あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合、当該回数を引き下げること。

[4]

退職を強要すること。又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。

[5]

 自宅待機を命ずること。

[6]

 降格させること。

[7]

 減給をし、または賞与等において不利益な算定を行うこと。

[8]

 不利益な配置の変更を行うこと。

[9]

 就業環境を害すること。

     また、指針では、「育児休業後の復職にあたっては、原職又は原職相当職に復帰させる
ことが多く行われているものであることについて配慮すること」 が示されています。

   復職にあたり、このような問題でお困りの場合は、雇用環境・均等室までご相談ください。

もっと詳しく

「妊娠したから解雇」は違法です (厚生労働省のページへ)
照会・相談先 茨城労働局 雇用環境・均等室
このページのトップに戻る

この記事に関するお問い合わせ先
    茨城労働局 雇用環境・均等室  相談・指導部門
    〒310-8511    水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎6F
    TEL : 029-277-8295   FAX : 029-224-6265


 | サイトマップ | お問い合わせ | よくあるご質問 |  リンク集 | 
 | プライバシーポリシー | 利用規約 | 労働局へのご意見 |

茨城労働局 〒310-8511 水戸市宮町1丁目8番31号茨城労働総合庁舎
労働局の所在地と組織についてはこちらまで   Copyright(c) Ibaraki Labour Bureau.All rights reserved.