このページではjavascriptを使用しています。
サイト内のPDF文書をご覧になるには Adobe Reader が必要です。
労働者として雇われる場合には、労働条件が明示されなければなりません。口頭のままでは労働問題発生の種となります。支払日といわれていた日に給料が払われない、金額が少ない、時間が長い、こんなところも話が違うということになります。最初が肝心と考えてください。
使用者は、定められた事項については、文書で労働条件を通知 し、明示することが労働基準法で義務付けられています。 必ず文書の交付を受けて明示されなければならない事項は、
労働契約の期間
就業の場所及び従事すべき業務
始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換
賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期
退職(解雇の事由を含む)
昇給
もっと詳しく
各種様式集
労働基準法のあらまし