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口約束で雇い入れられて働いています

 

  口約束で雇い入れられて働いています。
  しかし、給料の支払日が月ごとに変ったり、働く時間が不規則だったり・・・

     労働者として雇われる場合には、労働条件が明示されなければなりません。口頭のままでは労働問題発生の種となります。支払日といわれていた日に給料が払われない、金額が少ない、時間が長い、こんなところも話が違うということになります。最初が肝心と考えてください。

   使用者は、定められた事項については、文書で労働条件を通知 し、明示することが労働基準法で義務付けられています。

    必ず文書の交付を受けて明示されなければならない事項は、

[1]

労働契約の期間

[2]

就業の場所及び従事すべき業務

[3]

始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換

[4]

賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期

[5]

退職(解雇の事由を含む)

[6]

昇給

  です。
    また、制度を設ける場合には明示しなければならない事項もあります。
    労働条件通知書のモデルを参照してください。

もっと詳しく

各種様式集

労働基準法のあらまし

照会・相談先 労働基準監督署の所在地と管轄
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