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正社員との均衡待遇とは

 

   パートタイマーと正社員の待遇のバランスは
   どのように図れば良いのでしょうか?

    

     パートタイム労働者は、繁忙期に一時的に働く方から、通常の労働者(正社員)と同様の仕事に従事し長時間働く方まで、その働き方はさまざまです。このため、パートタイム労働法では、パートタイム労働者の待遇(賃金、教育訓練、福利厚生)を通常の労働者との働き方の違いに応じて均衡(バランス)を図るための措置を講じるように求めています。
 
   具体的には、「職務の内容(業務の内容と責任の程度)」、「人材活用の仕組みや運用など」、「契約期間」の3つの要件が通常の労働者と同じかどうかを比較し、パートタイム労働者
の働きや貢献に見合った公正な待遇の決定ルールを整備してください。
 
    事業主は、通常の労働者との均衡を考慮し、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して賃金を決定するよう努めなければならず、特に通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者の待遇を差別的に取り扱うことが禁止されています。

 

パートタイム労働者の態様について、講じる措置

 

もっと詳しく

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照会・相談先 茨城労働局 雇用環境・均等室
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    〒310-8511    水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎6F
    TEL : 029-277-8295   FAX : 029-224-6265

 

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