パートタイム労働者にも労働関係法令が適用されます(パートタイム労働法を含む)

 

 

   パートタイム労働法の対象となる労働者とは、
   どのような働き方の者なのでしょうか?

    

    パートタイム労働法の対象となる「短時間労働者(パートタイム労働者)」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べ短い労働者」です。
 
   例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方はさまざまであっても、この条件が当てはまる労働者であれば、パートタイム労働法の対象となりますので、パートタイム労働法にそった適正な対応が必要です。

 
    なお、派遣労働者は派遣元事業主に雇用される通常の労働者(正社員)と比較して、上記の定義に当てはまれば、パートタイム労働法の対象となりますし、また、定年後再雇用された者についても上記の定義に当てはまればパートタイム労働法が適用されますので、ご留意ください。
 

短時間労働者(パートタイム労働者)

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