厚生労働省 茨城労働局

     
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派遣と請負の違いは

 

   派遣と請負の違いがよくわかりません。
   偽装請負とされる場合があるとか。
   どこがどう違うのですか

    

     労働者派遣事業は、派遣元事業主が、自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいい、他方、請負は、労働の結果としての仕事の完成を目的とする(民法第632条)ことをいいますので、注文主と労働者の間に指揮命令関係が生じないという点が派遣とは異なります。

 

派遣と請負の違いは

  
  そして、注文主と労働者との間に指揮命令関係がある場合には、請負形式の契約により行われていても、労働者派遣事業に該当し、労働者派遣法の適用を受け、いわゆる偽装請負となる場合があります。
 
   そこで、派遣と請負の区分の判断を明確に行うことができるよう労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(告示)が定められています。

 
   労働基準法、労働安全衛生法などの労働関係法については、原則として派遣元事業主が雇用主として責任を負うことになりますが、派遣先事業主が責任を負う事項もあります。

 
   請負の形式による契約に基づいていても、派遣と判断される場合には、同様の責任分担となりますので、ご留意ください。

もっと詳しく

労働者派遣事業・職業紹介事業等 (厚生労働省のページへ)

照会・相談先 茨城労働局 需給調整事業室
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    茨城労働局 職業安定部 需給調整事業室
    〒310-8511   水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎7F
    TEL : 029-224-6239   FAX : 029-224-6279
 

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