退職の申出があった際には

 

 労働者が突然退職したいと言ってきました。
 突然の事であり、今辞められると仕事に支障が出てしまいます。
 新しい人が見つかるまで退職を許可しなくても良いでしょうか?

  

     期間の定めのない労働契約の場合、労働者からの退職の申し入れは、申し入れ後2週間を経過した時点で有効となることが民法627条で規定されています。月給制等のように期間によって報酬が定められている場合には、賃金計算期間の前半に退職を申し入れた場合、その賃金計算期間の末日に退職することができ、後半に申し入れた場合、翌計算期間以降に退職が出来るとされています。

 

  就業規則で 「退職の申し出は退職日の1ケ月前までにしなければならない」 と定めている場合ですが、先ほどの民法の規定を任意規定と解して、就業規則の定めが優先するとの見解がある一方、裁判例では、民法を強行規定と解するものもあり、これによれば通常の労働者は退職届を提出して2週間経過すると、使用者の承諾がなくとも退職の効力が発生することとなります。

 
   いずれにしても新しい人が見つかるまで、いつまでも退職を許可しないということはできません。

 

もっと詳しく

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
 (厚生労働省のページへ)

照会・相談先 労働基準監督署の所在地と管轄

ハローワークの所在地と管轄

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