離職票の交付に当たっては

 

 離職票の交付に当たっては・・・
 ・・・遅れずに手続きをとってください。

  

     被保険者(労働者)が離職、その他の理由によって被保険者でなくなったときは、離職者が交付を希望しない場合を除き、事業主の方は離職証明書を添付した資格喪失届をハローワークに提出し、雇用保険被保険者離職票の発行を受けてこれを離職者に交付しなければなりません。

 

   したがって、資格喪失届の提出が遅れると被保険者でなくなったことが確認されず、そのため離職者は保険給付の手続きがとれない、基本手当の支給が受けられないといった大きな不利益をこうむることになります。
 
    遅れずに、離職票の手続きをとっていただかなければなりません。

 
    また、「離職理由」欄は正確に記載してください。
 

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茨城労働局 職業安定部 職業安定課
〒310-8511   水戸市宮町1丁目8-31   茨城労働総合庁舎7F
TEL : 029-224-6218      FAX : 029-224-6279


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