従業員の妊娠出産に際して

 

  妊娠中や出産後の女性労働者の健康管理は、
 どのようにしたらよいでしょうか?

  

     男女雇用機会均等法第12条、13条では、妊娠中及び出産後の女性労働者の母性健康管理の措置を定めています。
   その中で、事業主は以下の措置を講じる必要が求められています。

 
   1.

 妊産婦のための保健指導又は健康審査を受診するための必要な時間の確保

 

   2.

健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が指導事項を守ることができるようにするために、勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じる義務

 

    女性労働者から、医師等の指導内容を伝える「母性健康管理指導事項連絡カード」が提出された場合、記載内容に応じた適切な措置を講じてください。
 
   

医師等から具体的な指示がないような場合は、女性労働者を介して担当の医師等と連絡を取り、判断を求める等適切な対応が必要です。

 

もっと詳しく

女性労働者の母性健康管理のために (厚生労働省のページへ)

照会・相談先 茨城労働局 雇用環境・均等室
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この記事に関するお問い合わせ先
    茨城労働局 雇用環境・均等室  相談・指導部門
    〒310-8511    水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎6F
    TEL : 029-277-8295   FAX : 029-224-6265


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