事業主に対する費用徴収制度
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事業主に対する費用徴収制度とは? | ||
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もっと詳しく |
労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化について (厚生労働省のページへ) |
| 照会・相談先 |
| ※ この記事に関するお問い合わせ先 茨城労働局 労働基準部 労災補償課 〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎5F TEL : 029-224-6217 |









