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事業主に対する費用徴収制度

 

     事業主に対する費用徴収制度とは?


    労働者災害補償保険法では、事業主からの特別の費用徴収について定めており 「事業主の故意又は重大な過失によって発生した業務災害について、保険給付を行った場合には、事業主の注意を促すため、政府はその保険給付に要した費用に相当する額の30%を事業主から徴収することができる。」 旨を規定しています。

 
   また、このほかに 「事業主が労災保険の加入手続きを怠っていた期間中及び事業主が概算保険料を納付しない期間中に発生した業務災害又は通勤災害について保険給付を行った場合にも、それぞれ決められた割合(30%~100%)を費用徴収することができる。」 旨規定しています。
 
    これらの規定を費用徴収制度といいます。

 

もっと詳しく

労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化について
 (厚生労働省のページへ)
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※ この記事に関するお問い合わせ先
茨城労働局  労働基準部 労災補償課
〒310-8511   水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎5F
TEL : 029-224-6217    FAX : 029-224-6283


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