雇用できる外国人の方は

 

 

  外国人の方が、面接に来ましたが、採用してもいいのでしょうか?

     

   外国人の方は、出入国管理及び難民認定法で定められている在留資格の範囲内において、日本国内での活動が認められています。

 

 

就労活動に制限がない在留資格

  「永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者」

 
  原則として就労が認められない在留資格
  「文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在」
留学生・就学生及び家族滞在の方がアルバイトを行おうとする時は、あらかじめ
地方入国管理局で「資格外活動の許可」を受ける必要があります。

 

 

その他、在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格があります。また、在留資格や在留期間は旅券(パスポート)面の上陸許可証印、在留カード等により確認できます。

 

     なお、平成1 9年1 0 月1日より、全ての事業主は、外国人(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れ、離職の際はハローワークへの届け出が義務付けられました。

もっと詳しく

新宿外国人雇用支援・指導センター

照会・相談先

ハローワークの所在地と管轄

茨城労働局 職業安定部職業対策課

その他関連情報

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