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外国人の方を採用したときの届出は

 

  外国人の方を採用したときの届出は?
  外国人の方を採用したいと思っているのですが、

  手続きや留意点を教えてください。

     ハローワークに用意してある「求人申込書」(様式は日本人の方と同じです。)に記入の上これを求人担当窓口に提出してください。
   なお、外国人の方の採用等に当たっては、次の点に留意し、また活用して適切な雇用管理を行ってください。
 

 
【1】  面接時には、就労することが認められている在留資格者であることを旅券、在留カードにより確認する必要があります。


【2】  外国人を雇用する(している)場合には、ハローワークに外国人雇用状況の報告を提出する義務があります。

 
提出先ハローワークは次のとおりです。
雇用保険被保険者である外国人の方に係る届出 ~ 当該外国人の方に係る雇用保険の手続きを行う雇用保険適用事業所を管轄するハローワーク(雇用保険被保険者資格取得届または喪失届の提出先となる安定所)


雇用保険被保険者でない外国人の方に係る届出 ~ 当該外国人の方が就労する事業所を管轄するハローワーク

 
【3】 ハローワークには、外国語通訳者(英語・スペイン語・ポルトガル語・中国語)がおり、外国人の方の職業紹介を専門に行っています。

   ※ 通訳を配置しているハローワークの一覧(List of Hello Work with Interpreters)は
        こちらまで。
 (厚生労働省のページへ)

 
【4】  国籍を問わず、日本人の方と同様に労働関係法令、社会保険関係法令が適用されます。詳しくは、下記の指針を参照してください。


【5】  留学生の方の採用や外国人就職面接会など雇用全般のお問い合わせは、下記東京外国人雇用支援・指導センターでも対応しています。

 

もっと詳しく

外国人雇用状況の届出制度(厚生労働省のページへ)
外国人の方の在留資格(厚生労働省のページへ)
新宿外国人雇用支援・指導センター

照会・相談先

ハローワークの所在地と管轄

茨城労働局 職業安定部職業対策課
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