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助言・指導事例

文書指導

1 奨学金の返済と退職を迫られた

 申出人は、勤務している被申出人側の勧めで、学校に通い、資格を取得した。その間、賃金と奨学金が支給されていたが、最近になって、突然、被申出人より「奨学金貸与契約書」に署名・捺印を求められ、拒否すると、利子を付けて一括返済の上、退職を迫られた。被申出人とは、何度も話し合いを行ったが、繰り返し返済と退職を迫るだけで事態が進展しないため、相談に訪れた。
 総合労働相談コーナーにおいて、申出人、被申出人双方より詳細な事実関係の確認を行うとともに、「奨学金制度」についても詳細な調査を行い、更に、弁護士、学識経験者等の意見を参考にした上で、助言・指導を行った。
 その結果、被申出人からの返済要求や退職の強要が撤回され、紛争は解決に至った。


<助言・指導の内容>
 奨学金の貸与に関する契約の成立については不明であり、「奨学金貸与契約書」に署名・捺印をしなければ、貸与金を一括返済の上退職を強いるという行為は、労働者の意志決定を不当に制限することとなり認められない、とする考えを被申出人に示し、了承を得た。

2 もらい事故により自宅待機処分を受けた

 申出人は、以前、車両事故を起こし、会社から処分を受けた経過がある。最近になって、1週間に2度もらい事故に遭った。事故については、申出人に非はないにもかかわらず、被申出人より、「過去の経緯から、もらい事故であっても罰を与える」として、自宅待機を命じられた。いつまで待機していればいいのかも解らず、不安を感じている。被申出人と話し合いも行ったが、何の進展もない状態が続いている。今まで通り働けるようにしてもらいたい、と相談に訪れた。
 総合労働相談コーナーにおいて、被申出人より事実確認を行ったところ、自宅待機を命じたことはなく、申出人が自発的にやめたと認識していた。また、もらい事故にしても、申出人の側にも何らかの不注意な点があったとして、仕事上の適性に疑問を感じており、職場復帰は考えていなかった。
 以上のような点を踏まえ、弁護士、学識経験者等の意見を参考にして、助言・指導を行った。
 その結果、別部門での職場復帰をさせる、との被申出人からの回答を得た。


<助言・指導の内容>
 被申出人の「自宅待機を命じたことはなく、自発的に退職した。」とする申立ては、客観的にみて合理的な根拠が認められず、申出人に退職の意志があったとは認められないこと。そのため、申出人の就労を拒否する理由はなく、速やかな職場復帰を求めたものである。

口頭助言

1 退職関係

 申出人は、本年4月に、ブライダルジュエリーアドバイザーとして、正社員の身分で採用された。
 ところが、入社してみると、貴金属の販売が主であり、毎営業終了後、売上をミーティングで管理された。募集内容と違う、として店長に抗議したが、取り合って貰えなかった。そのような状況に耐えきれず、退職を決意したものの、申出人本人からは言い出すことができず、母親から退職する旨を伝え、店長から了解を取り付けた。しかし、その後、店長から何度か電話が入ったため、申し出人は、退職はできるのか、働いた分の賃金は貰えるのか不安になり、相談に訪れた。
 申出人の依頼により、相談コーナーから店長に連絡をとり、退職することについては了解していること、賃金は間違いなく支払う旨、を確認した。
 以上の点を申出人に伝え、紛争は解決した。


2 パワーハラスメント関係

 申請人は、機器のレンタル会社に入社。6年目の正社員として営業所のサービス部門で働いていたが、本年4月、上司より退職を勧奨されるなどの嫌がらせを受け、その精神的な苦痛がもとで休職するにいたった。申出人は、本社に対し、上司の配置転換を申し入れたが聞き入れて貰えなかった。他の営業所は遠方で転勤することは難しく、助言・指導を求め相談に訪れた。
 相談コーナーで、本社の人事責任者に確認したところ「今回の事例に関し内部調査を行い、弁護士等からの意見も参考に、申出人の上司に対しては「文書による厳重注意」という処分を行った。また、今後二度と同じようなことの無いよう、パワーハラスメントに関するセミナーにも参加させる。更に、当面の間、営業所には二人の間の緩衝材となるような者を常駐させる。「職場復帰可能」との医師の判断が下されれば、すぐにでも復職して貰いたい。」との返答を得た。
 相談コーナーより申出人に対し、確認結果を伝えたところ、申出人は了解し、紛争は解決するにいたった。


3 ボーナスがもらえない

 申出人は、被申出人の事業所に8年間勤務した。被申出人との間に意見の相違があり、しばらくの間気まずい状態が続いていたが、被申出人より「文句があるのなら辞めても良い。」と言われ、耐えられずに辞職した。
 ところが、退職日以前に支給されるはずのボーナスが支給されない。別の従業員には支給されている。過去、被申出人の事業所においては、ボーナスは必ず支給されていた。ボーナスを支給するよう助言して欲しい、として相談に訪れた。
 被申出人に事情を確認したところ「申出人は仕事上の注意を聞かぬなど、意見の対立続いていた。辞めてもよい旨を言ったところ、いきなり退職した。代わりの者の手配をしなければならなくなり、大変迷惑している。ボーナスの代わりとして、規程にはない退職金を支給した。ボーナスは支給しない。申し出人から連絡があれば、十分に説明する。」と申し述べた。
 申請人には被申請人の言葉を伝え、助言を終了した。


4 退職金がもらえない

 申出人は約18年間被申出人の事業所に勤務し、3か月程前に退職した。長く働いたので退職金が支給されるものと思い、被申出人に確認したが、連絡するので待て、と言われた。その後何度か督促を行ったが、前言の繰り返しでらちがあかない。どうしたらよいか、コーナーより確認して欲しい、として相談に訪れた。
 被申出人に確認したところ「中退金に加入している。支給申請を行うにあたり、書類の作成に手間取っている。申出人本人に記入して貰いたいところもあるので、こちらから連絡する。」と申し述べた。
 相談コーナーの助言により、その後、申出人、被申出人が話し合い、手続きが終了し、退職金の支払いが確定した。


5 資格取得にかかった費用を請求された

 申出人は、被申出人の事業所に、本年5月から勤務を始めたが、業務上必要な資格を所持していなかったため、5日間程の講習を受け、資格を取得した。その後、勤務を続けたが、仕事がきつく、身体が持たない状態となった。8月に体調を崩し、連絡の上1日休み、翌日出勤したところ、被申出人より「いらない。」と言われ、その上、資格取得にかかった費用も請求された。支払を拒否したい、として相談に訪れた。
 相談コーナーより被申出人に連絡を取り、申し出人が資格を取得したことは業務命令であり、費用は事業所負担と考えられることを伝え、解雇予告手当についても教示すると、被申出人は「申出人は、仕事ができない割には休みが多く困っていた。いらない、と言ったらその後出てこない。未払の賃金もあるので、来社するよう伝えて欲しい。その時よく話し合う。」旨の返答を得た。
 コーナーより申出人に被申出人の話を伝え、助言は終了した。


6 配置転換がもとで退職に追い込まれた

 申出人は、日勤で勤務していたが、7月下旬に8月から別の部門への配置転換を申し渡された。その部門には、日曜出勤や夜勤があり、現在と比べると労働条件は大幅に悪化する。子どもの学校への送迎や家事にも支障をきたすので、配置転換を拒否すると、いやなら辞めろとまで言われた。夜勤等について希望を伝えたが全く聞いてもらえない。やむなく8月末に退職した。
 申出人は在職中に相談を寄せていた。相談コーナーでは、現在の契約内容と配置転換後の契約内容では大幅な相違があるため、配転権乱用の恐れもあるとして、被申出人に対し助言・指導を行う旨を伝えたが、申出人は自力での解決を希望した。申出人、被申出人は話し合いを続けたが、話し合いは平行線のままのため、申出人は退職を決意し、退職届を提出した。その後、雇用保険の手続きをとろうとすると、退職理由が「自己都合」となっているため納得がいかず、相談コーナーからの助言・指導を申し出た。
 相談コーナーより、被申出人に連絡、勧奨退職の可能性が高い旨を伝えたが、「辞めてもいいとは言っていない。離職証明書にも「異議なし」との本人確認を貰っている。」として、双方の言い分にはかなりの隔たりが見られた。もう一度よく話し合うことを指導するとともに、申出人にもその旨を伝え、助言・指導を終了した。



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    〒310-8511    水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎6F
    TEL : 029-277-8295   FAX : 029-224-6265


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