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保有個人情報開示制度のご案内

1. 保有個人情報開示制度について

   個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、一定の条件と手続のもとで、誰でも国の行政機関が保有している自分の個人情報の開示を請求することができます。
   ※個人情報保護に関する詳細につきましては、こちらのページをご覧ください。(厚生労働省のページへ)

 

2. 開示請求書の提出先

  茨城労働局及び県下の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)の保有する個人情報に係る開示請求等については、茨城労働局総務部総務課 (029-224-6211) が窓口となっております。請求書のあて名(行政機関の長)は、「茨 城 労 働 局 長」となります。
   なお、茨城県外の労災指定医療機関に受診した際の「労災診療費請求内訳書(レセプト)」の開示請求先は、
労災指定医療機関の所在地の労働局総務部総務課となります。
   ※個人情報文書開示請求の様式はこちらのページをご覧ください。(新しいウインドウで開きます)
   ※各労働局の窓口はこちらのページをご覧ください。(厚生労働省のページへ)

 
3. 手数料
    開示請求手数料は、行政文書1件につき300円(電子申請の場合は1件につき200円)となります。
    手数料は収入印紙により納付していただきます。
    なお、収入印紙につきましては、郵便局等で購入できます。
 
4. 開示・不開示の決定の通知
   原則として開示請求を受理した日から30日以内に開示・不開示の決定を行い、請求者に通知させていただくことになりますが、開示・不開示の審査に時間を要する場合等、開示期限の延長決定がされる場合もあります。
   開示請求いただいても、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定により、不開示あるいは一部のみの開示となる場合もあります。
   開示する文書の写しの送付を希望されている場合は、同時に郵送に必要な切手の額についてもお知らせいたします。
 
5. 開示実施方法について
   開示決定通知が届きましたら、開示の実施方法を指定していただき、同封しました「開示の実施方法等申出書」に記載して、労働局総務課あて提出あるいは郵送していただきます。
   さらに、写しの送付をご希望の場合は、必要な郵送料分の切手をお送りいただきます。
   なお、開示の実施方法によっては、上記「開示の実施方法等申出書」の提出が不要な場合もあります。
 
 
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 この記事に関するお問い合わせ先
    茨城労働局  総務部 総務課  
    〒310-8511   水戸市宮町1丁目8-31  茨城労働総合庁舎4F
    TEL : 029-224-6211      FAX : 029-224-6245
 

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