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情報公開制度のご案内

1. 情報公開制度について

  平成13年4月1日より「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」が施行されております。
一定の条件と手続のもとで、誰でも行政機関が保有する行政文書の開示を請求することができます。
※情報公開制度に関する詳細につきましては、こちらのページをご覧ください。(厚生労働省のページへ)

 

2. 開示請求書の提出先

   茨城労働局及び県下の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)の保有する行政文書に係る開示請求については、茨城労働局総務部総務課 (029-224-6211) が窓口となっております。

   請求書のあて名(行政機関の長)は、「茨 城 労 働 局 長」となります。
※行政文書開示請求の様式はこちらのページをご覧ください。(新しいウインドウで開きます)

 
3. 手数料
   開示請求手数料は、行政文書1件につき300円(電子申請の場合は1件につき200円)となります。
   さらに、開示を実施する際に、開示する文書の量や開示する方法によっても手数料(開示実施手数料)が必要となる場合があります。この場合は、手数料の額を開示決定通知の際お知らせします。
   手数料は収入印紙により納付していただきます。
   なお、収入印紙につきましては、郵便局等で購入できます。
 
4. 開示・不開示の決定の通知
   原則として開示請求を受理した日から30日以内に開示・不開示の決定を行い、請求者に通知させていただくことになりますが、開示・不開示の審査に時間を要する場合等、開示期限の延長決定がされる場合もあります。
   開示請求いただいても、情報公開法の規定により、不開示あるいは一部のみの開示となる場合もあります。
   開示する文書の写しの送付を希望されている場合は、同時に郵送に必要な切手の額についてもお知らせいたします。
 
5. 開示実施方法について
   開示決定通知が届きましたら、「開示の実施方法等申出書」を労働局総務課あて提出あるいは郵送していただき、閲覧・写しの送付等、開示の実施方法を指定していただきます。
   また、上記3でご案内しました「開示実施手数料」が必要な場合は、必要な手数料分の収入印紙を上記「開示の実施方法等申出書」に貼付していただきます。
    さらに、写しの送付をご希望の場合は、必要な郵送料分の切手をお送りいただきます。
    なお、開示の実施方法によっては、上記「開示の実施方法等申出書」の提出が不要な場合もあります。
 
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 この記事に関するお問い合わせ先
    茨城労働局  総務部 総務課  
    〒310-8511   水戸市宮町1丁目8-31  茨城労働総合庁舎4F
    TEL : 029-224-6211      FAX : 029-224-6245
 

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