情報公開制度のご案内
1. 情報公開制度について |
平成13年4月1日より「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」が施行されております。 |
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2. 開示請求書の提出先 |
茨城労働局及び県下の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)の保有する行政文書に係る開示請求については、茨城労働局総務部総務課 (029-224-6211) が窓口となっております。 請求書のあて名(行政機関の長)は、「茨 城 労 働 局 長」となります。 |
3. 手数料 |
開示請求手数料は、行政文書1件につき300円(電子申請の場合は1件につき200円)となります。 さらに、開示を実施する際に、開示する文書の量や開示する方法によっても手数料(開示実施手数料)が必要となる場合があります。この場合は、手数料の額を開示決定通知の際お知らせします。 手数料は収入印紙により納付していただきます。 なお、収入印紙につきましては、郵便局等で購入できます。 |
4. 開示・不開示の決定の通知 |
原則として開示請求を受理した日から30日以内に開示・不開示の決定を行い、請求者に通知させていただくことになりますが、開示・不開示の審査に時間を要する場合等、開示期限の延長決定がされる場合もあります。 開示請求いただいても、情報公開法の規定により、不開示あるいは一部のみの開示となる場合もあります。 開示する文書の写しの送付を希望されている場合は、同時に郵送に必要な切手の額についてもお知らせいたします。 |
5. 開示実施方法について |
開示決定通知が届きましたら、「開示の実施方法等申出書」を労働局総務課あて提出あるいは郵送していただき、閲覧・写しの送付等、開示の実施方法を指定していただきます。 また、上記3でご案内しました「開示実施手数料」が必要な場合は、必要な手数料分の収入印紙を上記「開示の実施方法等申出書」に貼付していただきます。 さらに、写しの送付をご希望の場合は、必要な郵送料分の切手をお送りいただきます。 なお、開示の実施方法によっては、上記「開示の実施方法等申出書」の提出が不要な場合もあります。 |
※ この記事に関するお問い合わせ先
茨城労働局 総務部 総務課
〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎4F
TEL : 029-224-6211 FAX : 029-224-6245
茨城労働局 総務部 総務課
〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎4F
TEL : 029-224-6211 FAX : 029-224-6245