労災保険診療費算定基準のうち「主要な算定基準」早見表
平成26年4月1日改正 労災保険から労災指定医療機関等へ支払われる診療費は、医学上一般に必要と認められている範囲で行われた診療について、公正な算定方法によって計算された額でなければならないことになっています。 なお、労災保険では、業務災害または通勤災害により傷病を被られた労働者に対して、これらの疾病を出来るだけ早く、かつ後遺障害を残さないように治療方法を講じ、傷病労働者の労働能力の速やかな回復を図り、早期に社会復帰させるため必要な医療を給付することとしています。 また、労災診療については、傷病労働者の受傷状態が特に複雑なものの頻度が高いこと、患部の汚染度が一般の私傷病に比べると広範囲で、かつ、深層にわたり、その処置に手数、時間がかかるなど、ほかの社会保険にはみられない種々の特殊性があります。 これらの特殊性による労災指定医療機関等の負担増を軽減するために、労災保険独自の算定基準(これを「労災特掲料金」といいます)を設けています。 |
主要な算定基準早見表 (PDF:10ページ) |
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