厚生労働省 茨城労働局

ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 労働局について > 業務内容 > 労働基準部 > 労災保険診療費算定基準のうち「主要な算定基準」早見表

労災保険診療費算定基準のうち「主要な算定基準」早見表

平成26年4月1日改正

 労災保険から労災指定医療機関等へ支払われる診療費は、医学上一般に必要と認められている範囲で行われた診療について、公正な算定方法によって計算された額でなければならないことになっています。
 そこで、厚生労働省では、日本医師会等関係各機関とも協議・検討し、「労災保険診療費算定基準」を定めて、この基準によって労災診療費の計算を行うこととしています。

 なお、労災保険では、業務災害または通勤災害により傷病を被られた労働者に対して、これらの疾病を出来るだけ早く、かつ後遺障害を残さないように治療方法を講じ、傷病労働者の労働能力の速やかな回復を図り、早期に社会復帰させるため必要な医療を給付することとしています。

 また、労災診療については、傷病労働者の受傷状態が特に複雑なものの頻度が高いこと、患部の汚染度が一般の私傷病に比べると広範囲で、かつ、深層にわたり、その処置に手数、時間がかかるなど、ほかの社会保険にはみられない種々の特殊性があります。

 これらの特殊性による労災指定医療機関等の負担増を軽減するために、労災保険独自の算定基準(これを「労災特掲料金」といいます)を設けています。

  主要な算定基準早見表 (PDF:10ページ)
このページのトップに戻る

※ この記事に関するお問い合わせ先
茨城労働局  労働基準部 労災補償課
〒310-8511   水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎5F
TEL : 029-224-6217    FAX : 029-224-6283


 | サイトマップ | お問い合わせ | よくあるご質問 |  リンク集 | 
 | プライバシーポリシー | 利用規約 | 労働局へのご意見 |

茨城労働局 〒310-8511 水戸市宮町1丁目8番31号茨城労働総合庁舎
労働局の所在地と組織についてはこちらまで   Copyright(c) Ibaraki Labour Bureau.All rights reserved.