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社会復帰促進等事業の内容

 労災保険では、被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者やその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図ることにより労働者の福祉の増進を図ることを目的として社会復帰促進等事業を行っています。
  その概要は次のとおりです。

制度の種類 目的 内容
1.各種アフターケア 傷病が治ゆした後に保健上必要な措置を講じ、円滑に社会生活を営ませる。 (1)対象者(次の傷病で処置の必要な者)
せき髄損傷、頭頸部外傷症候群等、尿道系障害、慢性肝炎、白内障等の眼疾患、振動障害、大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折、人工関節・人工骨頭置換、慢性化膿性骨髄炎、虚血性心疾患等、尿路系腫瘍、脳血管疾患、有機溶剤中毒等、外傷による末梢神経損傷、熱傷、サリン中毒並びに精神障害、循環器障害、呼吸機能障害、消化器障害
(2)措置内容
毎月1回程度の診察、保健指導、保健のための処置、薬剤の支給、検査等
2.外科後処置 傷病の治ゆ後に、義肢装着のための断端部の再手術、醜状の軽減のための再手術等を必要とする者に対し、所要の処置を行い社会復帰の促進を図る。 (1)対象者
障害(補償)給付を受けた者で、失った労働能力を回復し、又は醜状を軽減する見込みのある者
(2) 処置内容
原則として整形外科的診療、外科的診療及び理学療法とし、その内容は診察、薬剤又は治療材料の支給、処置又は、手術等の治療、病院への収容、看護
3.義肢等購入・修理費用の支給 身体に障害を有する者に義肢その他の補装具を支給し、身体上の機能を補完させる。 (1)対象者
各支給品目所定の障害等級又は傷病等級に該当する者
(2)義肢、上肢装具及び下肢装具、体幹装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器、補聴器、人工喉頭、車いす、電動車いす、歩行車、収尿器、ストマ用装具、歩行補助つえ、かつら、浣腸器付排便剤、褥瘡予防用敷きふとん、介助用リフター、フローテーションパッド、ギャッチベットの22品目

その他に援護事業として
制度の種類 目的 内容
労災就学等援護費の支給
イ.労災就学援護費
被災労働者の子弟等の就学を援護する。 (1)対象者
次の要件を満たす者
a.遺族(補償)年金、1~3級の障害(補償)年金、傷病(補償)年金(傷病が特に重篤な場合に限る。)の受給者であること。
b.本人(傷病(補償)年金受給者を除く。)又は子弟の学費の支弁が困難であること。
(2) 支給額
小学校  1ヵ月 9,000円
中学校  1ヵ月 12,000円
高等学校 1ヵ月 14,000円
大学校  1ヵ月 32,000円
ロ. 労災就学保育援護費 保育費用を援助し、被災労働者の家族等の就労を援護する。 (1)対象者
次の要件を満たす者
a. 遺族(補償)年金、1~3級の障害(補償)年金、傷病(補償)年金(傷病が特に重篤な場合に限る。)の受給者であること。
b.本人(傷病(補償)年金受給者を除く。)又はその同一生計者の就労上保育費用の援護が必要であること。
(2)支給額
要保育児1人につき1ヵ月9,000円



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