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医師の「働き方改革」について

 
  医師の時間外・休日労働の上限については、36協定上の上限及び36協定によっても超えられない上限をともに、原則年960時間(A水準)・月100時間未満(例外あり)とした上で、地域医療の医療提供体制の確保のために暫定的に認められる水準(連携B・B水準)及び集中的に技能を向上させるために必要な水準(C水準)として、 年1,860時間・月100時間未満(例外あり)の上限時間数を設定する必要があります。
  医師の労働時間の短縮を計画的に進めていく上では、医療機関は医師労働時間短縮計画を作成し、その計画に沿って医療機関の管理者のリーダーシップの下、医療機関全体でPDCAサイクルにより働き方改革を進めていくことが重要です。

 
 
     
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  「医療勤務環境改善支援センター」では医師の働き方改革を含む医療従事者の勤務環境改善に取り組む医療機関をサポートするため、専門のアドバイザー(医業経営コンサルタント、医療労務管理アドバイザー)を派遣し、多様なニーズに対し支援を行っています。  
  【問い合わせ先】
茨城県医療勤務環境改善支援センター(実施機関:株式会社タスクールPlus)
TEL:029-302-3471
 
     
参考資料  
  ・  医師の働き方改革2024年4月までの手続きガイド (いきいき働く医療機関サポートWebのページへ)  
  ・ 医師、看護師等の宿日直許可基準について (PDF12ページ:1.37MB)  
  ・ 医療機関の皆様へ(宿日直許可制度の御紹介) (PDF8ページ:1.42MB)  
  ・ 労働基準法の宿日直のポイント (PDF1ページ:230KB)  
  ・ 医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について (PDF11ページ:1.18MB)  
     
宿日直許可申請書の提出先  
  医療機関を所在地を管轄する労働基準監督署
 
 
   
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 この記事に関するお問い合わせ先
茨城労働局 労働基準部 監督課
〒310-8511   水戸市宮町1丁目8-31   茨城労働総合庁舎6F
TEL : 029-224-6214    FAX : 029-224-6273

 

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