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登録教習機関などの登録申請と実施事項の手続き
労働安全衛生法第75条第4項・別表第17又は安衛法第76条第1項・別表第18に掲げる技能講習又は実技教習を行おうとする者は都道府県労働局長へ登録申請を行う必要があります。
登録申請及び申請後の手続きについては以下のとおりになります。
1 登録申請等について
(1)登録に必要な書類について
登録に必要な書類一式(チェックリスト)はこちらになります。
●様式:登録機関登録(更新)申請書
(2)業務規程の届出について
技能講習又は教習の業務開始2週間前までに業務規程の届出が必要です。
業務規程に記載が必要な事項(チェックリスト)はこちらになります。
●様式:業務規程届出書
2 業務規程届出後の手続きについて
業務規程届出後は以下の手続きが必要になります。
詳細は厚生労働省のページを参照ください。
3 更新について
登録に必要な書類一式(チェックリスト)はこちらになります。
●様式:登録機関登録(更新)申請書
登録の有効期間は5年間であり、その更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います。有効期間満了日の3月前から1月前までに更新申請を行ってください。
4 廃止・休止の手続きについて
技能講習又は教習の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、技能講習・教習業務休廃止届出書の提出が必要です。
廃止後の流れはこちらになります(帳簿の引き渡しが必要になります。)。
●様式:業務休廃止届出書
:帳簿送付状(技能講習修了証明書発行事務局あて)
| ※ この記事に関するお問い合わせ先 茨城労働局 労働基準部 健康安全課 〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F TEL:029-224-6215 |






