不本意非正規対策・学卒正社員就職実現キャンペーン
雇用情勢が着実に改善する中、茨城労働局は、不本意ながら非正規雇用で働く方の正社員転換や、未内定学生や進路未決定学生をはじめとする若者の正社員就職の実現に向けた取組を推進するため、関係機関及び団体等と連携しながら、平成28年3月末までの期間、「不本意非正規対策・学卒正社員就職実現キャンペーン」を実施します。 | |||||
![]() |
事業主の皆さまへ |
||||
1 |
正社員雇用に取り組む事業主への支援措置等について | ||||
【1】 「キャリアアップ助成金」・「トライアル雇用奨励金」等をご活用ください。 | |||||
![]() |
|||||
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成する制度です。 事前に「キャリアアップ計画」を作成、提出する必要があり、一定の支給要件を満たした場合に助成金を受けることができます。 |
|||||
|
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3ヵ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしていたただくことを目的とした制度です。 事前にトライアル雇用求人をハローワーク等に提出し、ハローワーク等の紹介により対象者を雇い入れ、一定の要件を満たした場合に奨励金を受けることができます。 |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
【2】 「多様な正社員」制度の導入をご検討ください。 | |||||
正社員と非正規雇用の労働者の二極化を緩和し、労働者一人ひとりのワーク・ライフ・バランスと、企業による優秀な人材の確保・定着を図るため、多元的な働き方=職務、勤務地、勤務時間を限定した「多様な正社員」制度の実現が求められています。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
勤務地や職務が限定された多様な正社員を、非正規雇用の労働者の登用後の受け皿とすることで、企業の発展を支えるために必要な人材の育成、技能の蓄積・継承が可能となります。 | |||||
![]() |
|||||
2 |
労働契約法に基づく無期転換ルールの周知について | ||||
![]() |
|||||
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。 (労働契約法第18条:平成25年4月1日施行) |
|||||
円滑な無期転換のために、有期契約労働者の活用方針を明確化し、就業規則の見直しや規程の整備をご検討ください。 | |||||
![]() |
|||||
3 |
若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)の取得の促進について | ||||
若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定する制度が平成27年10月からスタートしました。 認定した企業に対して情報発信を後押しすることなどにより、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、求職中の若者とのマッチングを図ります。 |
|||||
|
|||||
|
|||||
4 |
平成28年3月1日から施行される若者雇用促進法に基づく職場情報提供制度及びハローワークにおける求人不受理制度の周知について | ||||
![]() |
|||||
新卒者の募集を行う企業に対し、幅広い情報提供を努力義務とし、応募者等からの求めがあった場合には、「募集・採用に関する状況」、「労働時間などに関する状況」、「職業能力の開発・向上に関する状況」の3類型ごとに1つ以上の情報提供が義務付けられます。 | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
ハローワークは、一定の労働関係法令違反があった事業所などからの新卒者の求人申し込みを受け付けないことができるようになります。 | |||||
5 |
未内定の学生・生徒への就職支援について |
||||
新卒者の就職環境は順調に回復している状況にありますが、未内定の学生・生徒が1人でも多く卒業までに就職できるよう、新卒者の正社員就職にご理解・ご協力をお願いいたします。 | |||||
![]() |
|||||
![]() |
大学等の就職支援担当の皆さまへ | ||||
1 | 平成28年3月1日から施行される若者雇用促進法に基づく職場情報提供制度及びハローワークにおける求人不受理制度の周知について | ||||
![]() |
|||||
新卒者の募集を行う企業に対し、幅広い情報提供を努力義務とし、応募者等からの求めがあった場合には、「募集・採用に関する状況」、「労働時間などに関する状況」、「職業能力の開発・向上に関する状況」の3類型ごとに1つ以上の情報提供が義務付けられます。 |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
ハローワークは、一定の労働関係法令違反があった事業所などからの新卒者の求人申し込みを受け付けないことができるようになります。 | |||||
2 | 未内定の学生・生徒への就職支援について (「未内定就活生への集中支援2016」) |
||||
ハローワークにおいては、未内定の学生・生徒が1人でも多く卒業までに就職できるよう、学校と密接に連携し、学卒ジョブサポーター等による出張相談、各種セミナー、求人情報の提供、個別支援(職業相談、応募先の選定、面接指導等)を実施するなどにより、就職(正社員就職)を支援します。 | |||||
![]() |
|||||
※ この記事に関するお問い合わせ先
茨城労働局 職業安定部 職業安定課
〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎7F
TEL : 029-224-6218 FAX : 029-224-6279