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労働者派遣事業適正運営協力員制度について

  労働者派遣事業適正運営協力員制度は、労働者派遣事業の適正な運営及び派遣就業の確保に関する施策に協力して、派遣元事業主、派遣先、派遣労働者等の相談に応じて、専門的な助言を行うこと等を目的とする制度です。
 
 労働者派遣法の施行にあたっては、行政機関による違法行為の防止、摘発に加え、民間の自主的な活動によって労働者派遣事業の適正な運営及び派遣労働者の保護を図っていくことが必要不可欠であり、行政機関を補完するものとして労働者派遣事業適正運営協力員を民間から選任することとしています。
 
 厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、労働者派遣事業の運営及び派遣就業について専門的な知識経験を有する者のうちから、労働者派遣事業適正運営協力員を委嘱することができることとなっています。委嘱された労働者派遣事業適正運営協力員は、労働者派遣事業の適正な運営及び派遣就業の確保に関する施策に協力して、派遣元事業主、派遣先、派遣労働者等の相談に応じ、専門的な助言を行います。
 
 
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    〒310-8511   水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎7F
    TEL : 029-224-6239   FAX : 029-224-6279

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