不正受給が判明した事業主の名称、代表者名、不正の内容等を公表しております。 | |
捜査機関との連携強化について
悪質な場合には、捜査機関に対し刑事告発を行います。 不正受給は「刑法第246条の詐欺罪」等に問われる可能性があります。 |
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詳しくはリーフレットをご覧ください。(PDF2ページ:30KB) |
情報提供についてのお願い
不正受給に関する情報がございましたら、次のメールアドレス又はリーフレット(裏面)の情報提供先までご連絡いただきますようお願いいたします。 | |
詳しくはリーフレットをご覧ください。(PDF2ページ:324KB) | |
メールアドレスは、taisakuka-ibarakikyoku@mhlw.go.jp |
* この記事に関するお問い合わせ先 〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎7F TEL : 029-224-6219 FAX : 029-224-6279 |