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トライアル雇用制度が拡充されました
「トライアル雇用」とは、働いた経験が少ないことから、期間の定めのない雇用(常用雇用)での就職に不安のある方などが、常用雇用への移行を前提として、原則3カ月間その企業で試行雇用として働いてみる制度です。トライアル雇用を実施した場合、一定の要件を満たす事業主に対し「トライアル雇用奨励金」が支給されます。
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◆ | トライアル雇用対象者の改正
トライアル雇用の対象者に、
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◆ | トライアル雇用奨励金支給要件の改正
これまで、公共職業安定所(ハローワーク)の紹介によるもののみを対象としておりましたが、一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者等の紹介によるものについても対象となりました。 |
* この記事に関するお問い合わせ先
茨城労働局 職業安定部 職業対策課
〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎7F
TEL : 029-224-6219 FAX : 029-224-6279