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トライアル雇用制度が拡充されました

   
 

 「トライアル雇用」とは、働いた経験が少ないことから、期間の定めのない雇用(常用雇用)での就職に不安のある方などが、常用雇用への移行を前提として、原則3カ月間その企業で試行雇用として働いてみる制度です。トライアル雇用を実施した場合、一定の要件を満たす事業主に対し「トライアル雇用奨励金」が支給されます。

平成26年3月1日以降、下記のとおりトライアル雇用制度が改正されました。
 

トライアル雇用対象者の改正

トライアル雇用の対象者に、

・企業への紹介日時点で学校卒業後3年以内であり、卒業後、安定した職業に就いていない者

・妊娠・出産・育児を理由に離職し、企業への紹介日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者

 が新たに追加されました。
 (トライアル雇用制度についての概要はこちら:PDF 2ページ)
 

トライアル雇用奨励金支給要件の改正

これまで、公共職業安定所(ハローワーク)の紹介によるもののみを対象としておりましたが、一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者等の紹介によるものについても対象となりました。

 (トライアル雇用奨励金についての概要はこちら:PDF 2ページ)

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    〒310-8511   水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎7F
     TEL : 029-224-6219   FAX : 029-224-6279


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