労働移動支援助成金制度が拡充されました
労働移動支援助成金については、日本再興戦略において「行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への政策転換(失業なき労働移動の実現)」を進めるとされたことを受け、平成26年3月1日より大幅に拡充がされました。
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再就職支援奨励金 事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、その再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者に委託して行う事業主、又は求職活動を行うための休暇を付与した事業主に対して助成するものであり、労働者の再就職の促進を目的としております。当該奨励金は、平成26年3月1日以降に再就職援助計画等を公共職業安定所へ提出した場合に対象となります。 |
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受入れ人材育成支援奨励金 (1)再就職援助計画等の対象となった労働者の雇入れ、(2)移籍による労働者の受入れ、又は(3)在籍出向から移籍への切り替えによる労働者の受入れを行い、それらの労働者に対して訓練を行った事業主に対して助成されるものであり、労働者の再就職の促進を目的としています。当該奨励金は、平成26年3月1日以降に訓練の実施計画を公共職業安定所(ハローワーク)へ提出した場合に対象となります。 (詳しくはこちら:PDF 11ページ) |
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茨城労働局 職業安定部 職業対策課
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