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フリーランス・事業者間取引適正化等法
フリーランス・事業者間取引適正化等法
フリーランスと発注事業者の定義について
【特定受託事業者】※1
業務委託の相手方である事業者であって、次の[1]、[2]のいずれかに該当するもの
[1] 個人であって、従業員を使用※2しないもの
[2]法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
ただし、第14条では、「特定受託業務従事者」(特定受託事業者である[1]の個人または特定受託事業者である[2]の法人の代表者)と定義
〇「発注事業者」とは
【特定業務委託事業者】
フリーランスに業務委託をする事業者であって、次の[1]、[2]のいずれかに該当するもの
[1]個人であって、従業員を使用するもの
[2]法人であって、二以上の役員がいる、または従業員を使用するもの
【業務委託事業者】
フリーランスに業務委託をする事業者 (フリーランスも含む)
※1 特定の事業者との関係で従業員として雇用されている個人が、副業で行う事業について、事業者として他の事業者から業務委託を受けている場合には、この法律における「特定受託事業者」に該当します。
※2 従業員を使用とは、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇用することです。 労働者派遣の派遣先として、上記基準に該当する派遣労働者を受け入れる場合も該当します。なお、事業に同居親族のみを使用している場合は該当しません。
就業環境の整備に係る規定とは
発注事業者は、広告等によりフリーランスを募集する際は、その情報について、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければなりません。
[2] 育児介護等と業務の両立に対する配慮義務 (第13条)
発注事業者は、フリーランスからの申出に応じて、
• 6か月以上の期間で行う業務委託について、フリーランスが妊娠、出産、育児または介護(育児介護等)と業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければなりません。
• 6か月未満の期間で行う業務委託について、フリーランスが育児介護等と業務を両立できるよう、必要な配慮をするよう努めなければなりません。
[3]ハラスメント対策に係る体制整備義務 (第14条)
ハラスメントによりフリーランスの就業環境を害することのないよう相談対応のための体制整備その他の必要な措置を講じなければなりません。
また、 フリーランスがハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由として不利益な取扱いをしてはなりません。
[4]中途解除等の事前予告・理由開示義務 (第16条)
• 発注事業者は、6か月以上の期間で行う業務委託について、契約の解除または不更新をしようとする場合、例外事由に該当する場合を除いて、解除日または契約満了日から30日前までにその旨を予告しなければなりません。
• 予告がされた日から契約が満了するまでの間に、フリーランスが解除の理由を発注事業者に請求した場合、発注事業者は、例外事由に該当する場合を除いて、遅滞なく開示しなければなりません。
取引の適正化に係る規定とは
詳しくは公正取引委員会または中小企業庁へご連絡ください。
・公正取引委員会HP「フリーランス・事業者間取引適正化等法の考え方についての相談窓口」
・中小企業庁HP「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」
相談先
就業環境の整備に関する部分(法第12条、第13条、第14条、第16条)について相談したい
〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F
TEL : 029-277-8295
(取引の適正化に関するお問い合わせは公正取引委員会または中小企業庁へ)
労働者性について説明を聞きたい
【受付時間:8時 30 分~ 17 時 15 分(平日のみ)】
詳しくはお近くの労働基準監督署にご相談ください。(茨城県内の労働基準監督署はこちら)
法に基づく申出を希望したい
詳しくは厚生労働省HP「フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口」をご覧ください。
取引上のトラブルについて弁護士に相談したい
詳しくはフリーランス・トラブル110番HPをご覧ください。
| ※ この記事に関するお問い合わせ先 茨城労働局 雇用環境・均等室 相談・指導部門 〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F TEL : 029-277-8295 |







