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「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質(第2類)に

   「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったため、特定化学物質(第2類物質)に加えられる等の改正が行われました。令和3年4月1日から改正法令が順次施行されます。

   労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則、作業環境評価基準、作業環境測定基準について所要の改正が行われています。

   従来「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)」とされていたもののカッコ書きがなくなり、「マンガン及びその化合物」として規制されることとなります。

 
金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ。(令和3年1月茨城版)(PDF8ページ:604KB)

屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ。(PDF4ページ:370KB)
金属アーク溶接等作業以外で塩基性酸化マンガンを取り扱う皆さまへ。(PDF4ページ:165KB)
「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質(第2類)になります。
    (令和3年1月茨城版)(PDF2ページ:441KB)
  関係通達等
(1) 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について
(令和2年4月22日 基発第0422第4号)(PDF8ページ:144KB)
(2) 政令、省令、告示(PDF34ページ:514KB)
(3) 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の施行について(令和2年7月31日 基発0731第1号)(PDF6ページ:117KB)
(4) 改正告示(告示第286号 溶接ヒュームの濃度測定等)(PDF9ページ:105KB)
(5) 特定化学物質障害予防規則における第2類物質「溶接ヒューム」に係る関係省令等の解釈等について(令和3年1月15日 基安化発0115第1号)(PDF3ページ:84KB)
(6) 改正特定化学物質障害予防規則等Q&A(PDF6ページ:136KB)
(7) (再改正省令)特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(令和3年1月26日 基発0126第2号)(PDF3ページ:75KB)
(8) 再改正(令和3年厚生労働省令第12号)(PDF8ページ:20KB)
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この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課
〒310-8511   水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎6F
TEL : 029-224-6215      FAX : 029-224-6273 


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