「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質(第2類)に
「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったため、特定化学物質(第2類物質)に加えられる等の改正が行われました。令和3年4月1日から改正法令が順次施行されます。 労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則、作業環境評価基準、作業環境測定基準について所要の改正が行われています。 従来「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)」とされていたもののカッコ書きがなくなり、「マンガン及びその化合物」として規制されることとなります。 |
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屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ。(PDF4ページ:370KB) | ||||||||||||||||||
金属アーク溶接等作業以外で塩基性酸化マンガンを取り扱う皆さまへ。(PDF4ページ:165KB) | ||||||||||||||||||
「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質(第2類)になります。 (令和3年1月茨城版)(PDF2ページ:441KB) |
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※ この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課
〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F
TEL : 029-224-6215 FAX : 029-224-6273