厚生労働省 茨城労働局

ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 安全衛生関係 > 労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針が公表されました

労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針が公表されました


   厚生労働省は、平成27年4月15日に、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、新たに設けられた「ストレスチェック制度」の具体的な内容や運用方法を定めた省令(労働安全衛生規則の一部改正)を公布するとともに、告示、指針(心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)を定め公表しました。

 

   ストレスチェック制度とは、労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを事業者に義務付ける制度(従業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間努力義務)。平成27年12月1日から施行。
   
詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。(新しいウインドウで開きます)
   
改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について 
   説明会資料(PDF64ページ:1.81MB)(新しいウインドウで開きます)
   

   平成27年5月7日に 「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(PDF8ページ:1.01MB)

及び、「ストレスチェック制度Q&A(PDF20ページ:184KB) が公表されました。

  

改正労働安全衛生法のポイント(新しいウインドウで開きます)
   (こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトのページへ)
   
職場におけるメンタルヘルス対策等(新しいウインドウで開きます)
 (厚生労働省のページへ)

このページのトップに戻る

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課
〒310-8511   水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎6F
TEL : 029-224-6215      FAX : 029-224-6273 


 | サイトマップ | お問い合わせ | よくあるご質問 |  リンク集 | 
 | プライバシーポリシー | 利用規約 | 労働局へのご意見 |

茨城労働局 〒310-8511 水戸市宮町1丁目8番31号茨城労働総合庁舎
労働局の所在地と組織についてはこちらまで   Copyright(c) Ibaraki Labour Bureau.All rights reserved.