建築物石綿含有建材調査者講習
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建築物石綿含有建材調査者講習とは |
令和2年7月1日に改正された石綿障害予防規則等により、令和3年4月1日から建築物の解体・改修工事を行う場合には、工事対象となる全ての部材について、石綿が含まれているかを事前に設計図書などの文書と目視で調査し(事前調査)、調査結果の記録を3年間保存することが義務付けられました。
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※ この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課
〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F
TEL : 029-224-6215 FAX : 029-224-6273