■
|
労働時間とは
|
|
労働時間とは、労働者が使用者の指揮監督の下にある時間のことで、拘束時間から休憩時間を除いたものです。労働時間は現実に作業に従事している時間のほか、商店における客待ち時間などの待機している時間も含まれます。
法定労働時間は1日8時間、1週間40時間(特例措置対象事業場を除く)になっています(週40時間労働制)。
使用者は労働時間を適切に管理する責務を有しています。過重な長時間労働、割増賃金未払いといった問題を防止するために、労働時間管理のための具体的な措置が新たに策定されました。
「労働時間の適切な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)」についてのガイドラインはこちら
|
|
|
■
|
休憩時間とは
|
|
休憩時間とは、拘束時間のうち、労働者が権利として労働することから離れることを保障されている時間をいいます。いつでも就労できるように待機している手待ち時間は休憩時間ではありません。
休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上をその途中に与えなければなりません。
|
|
|
|
|
|
|
|
休憩は、全労働者に一斉に付与することが原則ですが、労使協定を締結(特定の業種については不要)することにより、一斉付与は適用除外となります。
□一斉付与が適用除外される特定の業種
運輸交通業
|
商業
|
金融・広告業
|
映画・演劇業
|
通信業
|
保健衛生業
|
接客娯楽業
|
官公署
|
|
■
|
休日とは
|
|
休日とは、労働義務のないとされている日のことです。
休日は原則として暦日単位、つまり午前0時から午後12時までの24時間をいいます。ただし、3交替勤務で暦日をまたがる勤務がある場合には、一定の要件のもと継続24時間をもって休日とすることが認められています。 |
|
1. |
週休制の原則 |
|
休日は毎週1回以上与えなければいけません |
|
|
|
|
2. |
変形休日制 |
|
週休制をとることが難しい場合は、4週間に4日以上の休日を与えてもよく、これを変形休日制といいます。
この場合、就業規則等に変形期間の起算日を定めておくことが必要です。 |
|
|
|
|
3. |
休日の振替 |
|
休日の振替は、所定休日と他の勤務日を振替えるものであり、休日労働の代償として与える「代休」と混同されやすいので注意が必要です。 |
|
|
|
|
□振替休日と代休の相違点
|
振替休日
|
代 休
|
意味
|
あらかじめ定めてある休日を、事前の手続きにより他の労働日と振り替えること。休日労働とはならない。 |
休日労働をさせた場合に、その代償として労働日を休日とすること。休日労働をした事実は変わらない。 |
要件
|
(1) |
就業規則等に振替休日の規定をする。 |
(2) |
4週4日の休日を確保した上で、振替日を特定する。 |
(3) |
遅くとも前日までに本人に通知する。 |
|
特になし。 |
振替後の休日または代休の指定
|
あらかじめ使用者が指定 |
使用者が指定することもあるし、労働者の申請により与えることもある。 |
賃金
|
同一週内で振り替えた場合、通常の賃金の支払いでよい。週を越えて振り替えた結果、週法定労働時間を超えた場合は時間外労働としての割増賃金の支払が必要。 |
休日労働の事実は消えないので、休日労働に対する割増賃金の支払いが必要。代休日に賃金を支払うかどうかは就業規則等の定めによる。 |
|
|
|
■
|
適用除外
|
|
農水産業従事者、管理監督者等、監視断続的労働従事者、宿日直勤務者については労働時間、休憩、休日に関する規定は適用しないこととなっています。 |
|
1. |
農水産業従事者とは |
|
農業、畜産、養蚕または水産の事業に従事する労働者です。
|
2. |
管理監督者等とは |
|
管理監督者とは一般に部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者で、労働時間等に関する規制を適用することがなじまないものについて実体的に判断されます。
また、職務が経営者と一体不可分である機密の事務を取り扱う者についても適用除外とされています。
|
3. |
監視または断続的労働従事者とは |
|
監視または断続的労働従事者として、労働時間等に関する規制が適用除外されるためには、所轄労働基準監督署長の許可が必要です。
|
|
(1) |
監視労働に従事する者とは、原則として一定部署にあって監視するのを本来の業務とするものですが、精神的緊張の高い業務、危険又は有害な場所における業務等は、許可の対象になりません。 |
(2) |
断続的労働に従事する者とは、本来作業が間歇的に行われ、作業時間が継続することなく、手待時間が多い業務に従事する者です。 |
|
|
(「監視断続労働に従事する者に対する適用除外許可申請書」の様式例)
|
4. |
宿日直勤務者 |
|
宿日直勤務として、労働時間等に関する規制が適用除外されるためには、所轄労働基準監督署長の許可が必要です。
宿日直勤務の許可は、常態としてほとんど労働する必要のない勤務のみを認めるもので、定期的巡視、緊急の電話・文書の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限られます。 |
|
(「断続的な宿直又は日直勤務許可申請書」の様式例) |
|
|
|
■
|
変形労働時間制
|
|
変形労働時間制とは、労使協定の届出等一定の要件を満たした場合、一定の期間を平均し1週間あたりの労働時間が法定労働時間の範囲内におさまる場合には、特定の日、特定の週に法定労働時間を超えて労働させることが認められている制度です。変形労働時間制は次の4種類があり、それぞれ制度の要件が定められています。
1日8時間労働の場合、完全週休2日制以外で週40時間労働制を達成するには、いずれかの変形労働時間制の採用が必要です。
|
|
|