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労働時間とは
労働時間とは、労働者が使用者の指揮監督の下にある時間のことで、拘束時間から休憩時間を除いたものです。労働時間は現実に作業に従事している時間のほか、商店における客待ち時間などの待機している時間も含まれます。
法定労働時間は1日8時間、1週間40時間(特例措置対象事業場を除く)になっています(週40時間労働制)。
使用者は労働時間を適切に管理する責務を有しています。過重な長時間労働、割増賃金未払いといった問題を防止するために、労働時間管理のための具体的な措置が新たに策定されました。
「労働時間の適切な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)」についてのガイドラインはこちら
休憩時間とは
休憩時間とは、拘束時間のうち、労働者が権利として労働することから離れることを保障されている時間をいいます。いつでも就労できるように待機している手待ち時間は休憩時間ではありません。
休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上をその途中に与えなければなりません。
休憩は、全労働者に一斉に付与することが原則ですが、労使協定を締結(特定の業種については不要)することにより、一斉付与は適用除外となります。
□一斉付与が適用除外される特定の業種
運輸交通業
商業
金融・広告業
映画・演劇業
通信業
保健衛生業
接客娯楽業
官公署
休日とは
□振替休日と代休の相違点
適用除外
農業、畜産、養蚕または水産の事業に従事する労働者です。
管理監督者とは一般に部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者で、労働時間等に関する規制を適用することがなじまないものについて実体的に判断されます。 また、職務が経営者と一体不可分である機密の事務を取り扱う者についても適用除外とされています。
監視または断続的労働従事者として、労働時間等に関する規制が適用除外されるためには、所轄労働基準監督署長の許可が必要です。
(「監視断続労働に従事する者に対する適用除外許可申請書」の様式例)
変形労働時間制とは、労使協定の届出等一定の要件を満たした場合、一定の期間を平均し1週間あたりの労働時間が法定労働時間の範囲内におさまる場合には、特定の日、特定の週に法定労働時間を超えて労働させることが認められている制度です。変形労働時間制は次の4種類があり、それぞれ制度の要件が定められています。
1日8時間労働の場合、完全週休2日制以外で週40時間労働制を達成するには、いずれかの変形労働時間制の採用が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 監督課 TEL : 078-367-9151
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