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1週間単位の非定型的変形労働時間制

 
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、 労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。
 

1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するには

 
1 労使協定を締結することにより、1週間の労働時間が40時間(特例措置事業も同じ) 以下になるように定め、かつ、この時間を超えて労働させた場合には、割増賃金を支払う旨を定めること。
2 労使協定を所定の様式(労働基準法施行規則様式第5号)により、所轄の労働基準監督署長に届出ることが必要です。
 
  労働基準法施行規則様式第5号
 

労働時間の上限

 
1日の労働時間の上限は、10時間です。
 
 
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 監督課 TEL : 078-367-9151

    

   雇用創出の基金ジョブカード
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兵庫労働局 〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14・15・16・17階

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