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週40時間労働制
平成9年4月1日からは、特例措置対象事業場を除き、すべての事業場の1週間の法定労働時間が40時間になっています。
特例措置対象事業(※★)とは、商業、映画 ・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の1~9人の規模の事業場です。

(注)業種分類は、労働基準法別表第1に掲げる分類になります。規模は、企業全体の規模という意味ではなく、工場、支店、営業所等の個々の事業場ごとの規模をいいます。
兵庫労働局 ・各労働基準監督署では、週40時間労働制を実施するための方策についてご相談に応じています。
特例措置対象事業(※★)とは、商業、映画 ・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の1~9人の規模の事業場です。

(注)業種分類は、労働基準法別表第1に掲げる分類になります。規模は、企業全体の規模という意味ではなく、工場、支店、営業所等の個々の事業場ごとの規模をいいます。
兵庫労働局 ・各労働基準監督署では、週40時間労働制を実施するための方策についてご相談に応じています。



