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 週40時間労働制

 
平成9年4月1日からは、特例措置対象事業場を除き、すべての事業場の1週間の法定労働時間が40時間になっています。
特例措置対象事業(※)とは、商業、映画 ・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の1~9人の規模の事業場です。
業種
規模
10人以上
1人~9人
製造業
40
40
鉱業
40
40
建設業
40
40
運輸交通業
40
40
貨物取扱業
40
40
林業
40
40
商業
40
   44
金融広告業
40
40
映画・演劇業
40
   44
通信業
40
40
教育研究業
40
40
保健衛生業
40
   44
接客娯楽業
40
   44
清掃・蓄業
40
40
官公署
40
40
その他の事業
40
40
(注)
  業種分類は、労働基準法別表第1に掲げる分類になります。規模は、企業全体の規模という意味ではなく、工場、支店、営業所等の個々の事業場ごとの規模をいいます。
  兵庫労働局 ・各労働基準監督署では、週40時間労働制を実施するための方策についてご相談に応じています。

 
 
 
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 監督課 TEL : 078-367-9151

    

   雇用創出の基金ジョブカード
 hw_service_kensyo.jpg  e-gov.gif                    

                          

 

 

兵庫労働局 〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14・15・16・17階

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