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労使協定の締結
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次のすべての事項を、各事項に関する説明に適合するよう労使協定において定めてください。 |
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1 |
対象労働者の範囲 |
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法令上、対象労働者の範囲について制限はありませんが、その範囲は明確に定める必要があります。
労働した期間が下記2の対象期間より短い労働者については、割増賃金の支払を要する場合があります。 |
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2 |
対象期間及び起算日 |
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対象期間は、1箇月を超え1年以内の期間に限ります。
対象期間を具体的な期日でなく期間で定める場合に限り、当該期間の起算日も必要です。 |
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3 |
特定期間 |
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上記2の対象期間中の特に業務の繁忙な期間を特定期間として定めることができますが、 この特定期間は、連続して労働させる日数の限度に関係があります。
なお、対象期間の相当部分を特定期間とすることは法の趣旨に反します。 |
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4 |
労働日及び労働日ごとの労働時間 |
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労働日及び労働日ごとの労働時間は、上記2の対象期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えないよう、 また、下記に示す「■労働日及び労働日ごとの労働時間に関する限度」に適合するよう設定しなければなりません。
また、特定した労働日又は労働日ごとの労働時間は任意に変更することはできません。
なお、労働日ごとの労働時間は、上記2の対象期間中のすべての労働日及び労働時間をあらかじめ労使協定で定める方法のほか、 対象期間を区切って定める方法があります(下記■労働日及び労働日ごとの労働時間の特定の特例。)。 |
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5 |
労使協定の有効期間 |
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労使協定そのものの有効期間は上記2の対象期間より長い期間とする必要が ありますが、1年単位の変形労働時間制を適切に運用するためには対象期間 と同じ1年程度とすることが望ましいものです。 |
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