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 フレックスタイム制

 
 フレックスタイム制とは、3か月以内(※)の一定期間についてあらかじめ総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を自ら決めることのできる制度です。

※働き方改革の一環としてフレックスタイム制に関する法改正(2019年4月施行)が行われ、フレックスタイム制の清算期間の上限が、1か月から3か月に延長されました。


リーフレット フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き(R2.3)
 

フレックスタイム制を採用する場合の必要な事項

 
1 就業規則その他これに準じるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることを規定すること。
2 労使協定において、①対象となる労働者の範囲、②清算期間、③清算期間中の総労働時間(清算期間における所定労働時間)、 ④標準となる1日の労働時間、⑤コアタイム(任意)、⑥フレキシブルタイム(任意) などを定めること。
 
(1) 清算期間
フレックスタイム制において、 労働契約上労働者が労働すべき時間を定める期間です。
3か月以内とされており、1か月単位のほか、 1週間単位等でも可能です。
(2)

清算期間中の総労働時間
フレックスタイム制において、労働契約上労働すべき時間、 要するに所定労働時間のことであり、所定労働時間は清算期間を単位として定めることになります。
この時間は、法定労働時間の総枠の範囲内となるように定める必要があります。

例えば、月単位の清算期間とした場合の法定労働時間の総枠は、以下の法定労働時間の総枠の範囲内で総労働時間を定めなければなりません。

1か月単位 2か月単位  3か月単位
清算期間の暦日数 法定労働時間の総枠 清算期間の暦日数 法定労働時間の総枠 清算期間の暦日数 法定労働時間の総枠
31日 177.1時間 62日 354.2時間 92日 525.7時間
30日 171.4時間 61日 348.5時間 91日 520.0時間
29日 165.7時間 60日 342.8時間 90日 514.2時間
28日 160.0時間 59日 337.1時間 89日 508.5時間

上の表:「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」(R2.3)10ページより


   3   清算期間が1か月を超える場合には、所轄労働基準監督署長に労使協定を届け出ることが必要です。 
   
       
届け出様式 清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に関する協定届 ワード
       
 
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 監督課 TEL : 078-367-9151

    

   雇用創出の基金ジョブカード
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