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フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、3か月以内(※)の一定期間についてあらかじめ総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を自ら決めることのできる制度です。
※働き方改革の一環としてフレックスタイム制に関する法改正(2019年4月施行)が行われ、フレックスタイム制の清算期間の上限が、1か月から3か月に延長されました。
リーフレット フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き(R2.3)
1 就業規則その他これに準じるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることを規定すること。
2 労使協定において、①対象となる労働者の範囲、②清算期間、③清算期間中の総労働時間(清算期間における所定労働時間)、 ④標準となる1日の労働時間、⑤コアタイム(任意)、⑥フレキシブルタイム(任意)などを定めること。
(1) 清算期間
フレックスタイム制において、労働契約上労働者が労働すべき時間を定める期間です。3か月以内とされており、1か月単位のほか、1週間単位等でも可能です。
(2) 清算期間中の総労働時間
フレックスタイム制において、労働契約上労働すべき時間、要するに所定労働時間のことであり、所定労働時間は清算期間を単位として定めることになります。この時間は、法定労働時間の総枠の範囲内となるように定める必要があります。
例えば、月単位の清算期間とした場合の法定労働時間の総枠は、以下の法定労働時間の総枠の範囲内で総労働時間を定めなければなりません。

上の表:「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」(R2.3)10ページより
3 清算期間が1か月を超える場合には、所轄労働基準監督署長に労使協定を届け出ることが必要です。
届出様式 清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に関する協定届
※働き方改革の一環としてフレックスタイム制に関する法改正(2019年4月施行)が行われ、フレックスタイム制の清算期間の上限が、1か月から3か月に延長されました。
リーフレット フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き(R2.3)
フレックスタイム制を採用する場合の必要な事項
2 労使協定において、①対象となる労働者の範囲、②清算期間、③清算期間中の総労働時間(清算期間における所定労働時間)、 ④標準となる1日の労働時間、⑤コアタイム(任意)、⑥フレキシブルタイム(任意)などを定めること。
(1) 清算期間
フレックスタイム制において、労働契約上労働者が労働すべき時間を定める期間です。3か月以内とされており、1か月単位のほか、1週間単位等でも可能です。
(2) 清算期間中の総労働時間
フレックスタイム制において、労働契約上労働すべき時間、要するに所定労働時間のことであり、所定労働時間は清算期間を単位として定めることになります。この時間は、法定労働時間の総枠の範囲内となるように定める必要があります。
例えば、月単位の清算期間とした場合の法定労働時間の総枠は、以下の法定労働時間の総枠の範囲内で総労働時間を定めなければなりません。

上の表:「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」(R2.3)10ページより
3 清算期間が1か月を超える場合には、所轄労働基準監督署長に労使協定を届け出ることが必要です。
届出様式 清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に関する協定届



