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フレックスタイム制
3 清算期間が1か月を超える場合には、所轄労働基準監督署長に労使協定を届け出ることが必要です。 届け出様式 清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に関する協定届 |
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この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 監督課 TEL : 078-367-9151
3 清算期間が1か月を超える場合には、所轄労働基準監督署長に労使協定を届け出ることが必要です。 届け出様式 清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に関する協定届 |
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労働基準部 監督課 TEL : 078-367-9151