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1か月単位の変形労働時間制を採用するための要件 |
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労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより、 |
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変形期間を1か月以内とし |
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変形期間の起算日を定め |
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変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内で |
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各日、各週の労働時間を特定する |
ことが必要です。 |
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労使協定、就業規則は所轄労働基準監督署長への届出が必要です。 |
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労使協定の様式 |
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この例では、変形労働時間制を採用していないと、第2週、第4週の労働時間が週40時間を超えており、また、第4週の1日の労働時間は8時間を超えているため、このようなパターンでの労働時間を定めることはできません。
しかし、この例で1ヶ月単位の変形労働時間制を採用していると、 |
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変形期間 1か月 |
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起算日 1日 |
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変形期間における法定労働時間の総枠
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40時間×(31日÷7日)=177.14時間 |
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各日、各週の労働時間 図の通り |
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であり、この月の総労働時間は |
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7時間×14日+8時間30分×7日=157.5時間
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と、法定労働時間の総枠の範囲内であり、この月の1週間当たりの平均労働時間は
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となっており、週40時間以下であるため、1か月単位の変形労働時間制の採用により適法なパターンとなります。 |