1か月単位の変形労働時間制

 1か月単位の変形労働時間制とは、1か月以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以下の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
 リーフレット 1か月単位の変形労働時間制
 
 1か月単位の変形労働時間制を採用するための要件 労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより、 変形期間を1か月以内とし 変形期間の起算日を定め 変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内で 各日、各週の労働時間を特定する ことが必要です。 *労使協定、就業規則は所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
 協定届の様式例
 

 

 


 この例では、変形労働時間制を採用していないと、第2週、第4週の労働時間が週40時間を超えており、また、第4週の1日の労働時間は8時間を超えているため、このようなパターンでの労働時間を定めることはできません。
 しかし、この例で1ヶ月単位の変形労働時間制を採用していると、

  変形期間 1か月
  起算日  1日
  変形期間における法定労働時間の総枠 40時間×(31日÷7日)=177.14時間
  各日、各週の労働時間 図の通り

であり、この月の総労働時間は   
 7時間×14日+8時間30分×7日=157.5時間
と、法定労働時間の総枠の範囲内であり、この月の1週間当たりの平均労働時間は   
 157.5時間÷(31日÷7日)=35.63時間
となっており、週40時間以下であるため、1か月単位の変形労働時間制の採用により適法なパターンとなります。


 
この記事に関するお問い合わせ先 
 労働基準部 監督課 TEL:078-367-9151

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