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1か月単位の変形労働時間制

 
 1か月単位の変形労働時間制とは、1か月以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以下の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
                         リーフレット 1か月単位の変形労働時間制
 
1か月単位の変形労働時間制を採用するための要件
 
労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより、
  変形期間を1か月以内とし
  変形期間の起算日を定め
  変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内で
  各日、各週の労働時間を特定する
ことが必要です。
 
* 労使協定、就業規則は所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
  労使協定の様式
  一ヶ月単位労働時間例
   この例では、変形労働時間制を採用していないと、第2週、第4週の労働時間が週40時間を超えており、また、第4週の1日の労働時間は8時間を超えているため、このようなパターンでの労働時間を定めることはできません。
 しかし、この例で1ヶ月単位の変形労働時間制を採用していると、
 
  変形期間 1か月
  起算日 1日
 

変形期間における法定労働時間の総枠

     40時間×(31日÷7日)=177.14時間
  各日、各週の労働時間 図の通り
  であり、この月の総労働時間は
 
 

7時間×14日+8時間30分×7日=157.5時間

 

と、法定労働時間の総枠の範囲内であり、この月の1週間当たりの平均労働時間は

 
 

157.5時間÷(31日÷7日)=35.63時間

  となっており、週40時間以下であるため、1か月単位の変形労働時間制の採用により適法なパターンとなります。
 
 
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 監督課 TEL : 078-367-9151

    

   雇用創出の基金ジョブカード
 hw_service_kensyo.jpg  e-gov.gif                    

                          

 

 

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