ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 雇用環境・均等関係 > 法令・制度 > 事業主の皆様へ(「一般事業主行動計画」策定・変更届の提出について」)
各種法令・制度・手続き

Get_AcrobatReader_banner

PDF文書をご覧になるにはAdobe Acrobat Readerが必要です

 

事業主の皆様へ
「一般事業主行動計画」策定・変更届の提出は、広島労働局雇用環境・均等室まで
 

 

 平成17年4月の「次世代育成支援対策推進法」施行以降、行動計画の策定への取り組みをお願いしていますが、皆さんの会社の行動計画の策定は進んでいますか?
 常時101人以上の労働者を雇用する事業主は、「一般事業主行動計画」の策定・変更届を提出する必要があります。
 また、平成21年4月1日以降に策定した行動計画については、社外への公表及び従業員への周知を行なう必要があります。
 常時100人以下の労働者を雇用する事業主も、届出等に努めて下さい。

 
平成23年4月1日から届出等義務企業の範囲が101人以上の事業主に拡大されています。
 策定等届の写しが必要な場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。(来局による場合は不要です)
 

 

 

■次世代育成支援対策推進法施行 -行動計画策定について-

 

行動計画策定の流れ

行動計画を策定後、速やかに(おおむね3ヶ月以内に)「一般事業主行動計画策定・変更届」を広島労働局雇用環境・均等室に提出してください。行動計画を変更した際にも、同様に変更届を提出して下さい。

STEP6

行動計画を策定後、速やかに(おおむね3ヶ月以内に)行動計画を社外に公表し、自社の労働者に周知して下さい。行動計画を変更した際も同様に、変更後の行動計画について社外への公表と自社の労働者への周知を行って下さい。

STEP7

行動計画に定めた目標の達成に向けて、企業全体で取り組むため、行動計画を企業内に周知し、企業全体で取り組むことが重要です。
このため、各企業における次世代育成支援対策の推進体制の整備を図ることも必要になります。
また、行動計画の推進にあたっては、行動計画の実施状況を把握・点検し、その結果を踏まえて、その後の対策の実施や計画の見直し等に反映させることが重要です。

STEP8

計画期間が満了する場合には、それまでの取組状況を点検した上で、新たな行動計画を策定し、「一般事業主行動計画策定・変更届」を広島労働局雇用環境・均等室に提出して下さい。

事業主は、雇用環境の整備についての適切な行動計画を策定したこと、その計画に定めた目標を達成したことなどの一定の要件を満たす場合に、申請を行なうことにより広島労働局長の認定を受けることができます。
 認定を受けた事業主は、その旨を示す表示(マーク)を広告、商品、求人広告などにつけることができます。

 
 
 
このページのトップに戻る