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行動計画を策定後、速やかに(おおむね3ヶ月以内に)「一般事業主行動計画策定・変更届」を広島労働局雇用環境・均等室に提出してください。行動計画を変更した際にも、同様に変更届を提出して下さい。 行動計画を策定後、速やかに(おおむね3ヶ月以内に)行動計画を社外に公表し、自社の労働者に周知して下さい。行動計画を変更した際も同様に、変更後の行動計画について社外への公表と自社の労働者への周知を行って下さい。
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行動計画を策定後、速やかに(おおむね3ヶ月以内に)「一般事業主行動計画策定・変更届」を広島労働局雇用環境・均等室に提出してください。行動計画を変更した際にも、同様に変更届を提出して下さい。 行動計画を策定後、速やかに(おおむね3ヶ月以内に)行動計画を社外に公表し、自社の労働者に周知して下さい。行動計画を変更した際も同様に、変更後の行動計画について社外への公表と自社の労働者への周知を行って下さい。
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